建築士カトーのヒトリゴト

2007年7月アーカイブ

施主様・施工側共に改正建築基準法を理解しましょう。

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一度終了の予定の建築基準表改正の話でしたが、あまりに反響が大きいのでさらに話を進めたいと思います。

今後、建て主へ建築基準法改正の影響を十分説明する必要があると、建築業界では考えています。

その内容は、建設会社、住宅会社の社員でも完全に把握している社員は少ないでしょう。完全に把握というよりも、大まかに把握していることも、幹部社員と関係社員の間だけでないでしょうか。

これから建物をたてる計画のある方(今後施主となられる方)は良く理解していかないと大きな計算違いが起きる可能性が大きいです。

8月号の日経ホームビルダーによると、横浜市で改正後提出された住宅等小規模物件の確認申請30件のうち受理されたのはわずかに4件と報告しています。

住宅関連で大きな現状をまとめました。

1. 確認申請が通らない
確認申請を提出する前に慣行として行われてきた style="color:#FF00FF;">受理前の補正指導が禁じられました
提出した確認申請に法的不適合があるのはもちろん、書類に不備(必要な書類が足りないなど)があれば確認申請再提出となります。
再提出となれば申請費用その都度毎回必要となります。

2. 確認申請の差し替えは禁止
申請後に施主が間取りを変更した、着工してから予定していた部材が変わったなどの場合「計画変更」の申請をしなければなりません。
計画変更届けの確認がおりるまで現場は止まる ことになりかねません。
構造計算適合判定機関に廻るような物件では最大70日申請がおりるまでにかかる可能性があります。大げさではなく35日では無理だと関係筋が言っています。

3. 変更減額案(VE案)の提案が難しい
上記の理由で、今後確認申請受理後に変更行為が難しくなります。
今まで、施主と設計変更して工事金を下げる行為はVEと言って通常におこなわれてきました。企業からは、適確なVEを出せる建設会社が優秀な技術力を持った建設会社との評価も高かった。
しかし、申請受理後の変更は上記の理由で現場がストップする可能性が、工事現場が大きければ大きいほど高くなると考えられます。
「VE提出=工期変更」の可能性が高いのです。
ここで大切なことは、工事関係者が「どこまの変更ならば、計画変更に成らない」という建築基準法の関する知識が必要と成ります。
「設計管理者に相談無く、工事担当者が施主に提案する」と言うような事態が、担当者の簡単な考えで起きると、後日工期延長遅延損害金を求められる事態も発生する可能性があります。

4. 木造3階建てが当分建てられない
構造計算ルート(構造計算手法の種別のフローをルートと言った表現で言っています)が見なおされた関係で木造3階建て住宅の確認申請を行うことは難しい状況と日経ホームビルダーでは忠告しています。難しい専門的理由は省きますが、新ルートに対応した計算ソフトが国内にまだ発売されていないこと理由です。

5. 契約書の見直し
設計施工一貫請負契約を結ぶ場合、契約書には引渡日を記入します。
しかし、確認申請が何時降りるか分からない。プランが煮詰まらない状態で契約を急げば竣工が遅れて、遅延延滞金の要求が起きる可能性があります。
契約書に特約事項を設ける事も検討しなければいけないでしょう。お施主にもしっかり現状の建築基準法改正後状態を把握して頂いて、相互に協力して着工にこぎ着ける必要があります。

今後、建て主様に今回の建築基準法改正を知っていただき、設計変更が困難になったことを特に理解していただきたいと思います。

建てる側はしっかり説明をしていかなければいけないと思っていますし、また、社員にもしっかり建築基準法改正について勉強させていく必要があります。各企業には今回の建築基準法改正の細かい所まで社員に教育する必要があると思われます。これを怠る企業は、企業価値を下げることに成ります。

コストダウン目的にVEを進めるためにも、その前にお施主様、工事関係者共々今回の建築基準法改正について理解を深める必要がある と思います。


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毎回の難しいはなしから脱線して、今日はぼーと読んでください。秊

我が家のアプローチの写真です。
小さな我が家の門先に花を並べて、楽しんでいます。
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その中で今日紹介するのが、私の大好きなペチュニア系の花サフィニアプリエッタです。

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サフィニア

サフィニア は、ナス科ペチュニア属の植物。サントリーと京成バラ園芸が共同で1989年に開発したペチュニアの品種です。
「サフィニア」はサントリーの商標名でらしいです。
不稔性が高く、草姿が乱れず花期が長いのが特徴です。開花時期は4月から10月、大きいものは10cm程度、小さいものは3cm程度と大小さまざまな花を咲かせます。

従来の一般的なペチュニアと同様、雨に弱く花壇にはあまり向きません。大雨の時は軒下に毎回避難させます。
枝がしなやかで伸びやすいため簡単に樹勢の調整が可能で、摘心や切戻しを行うことにより枝数を増やしていき、蕾を増加させてゆきます。
摘心と言えるのか毎日、しぼんだ花は根本からはさみでこまめに摘心します。これが大変な作業です。


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プリエッタ

プリエッタもナス科ペチュニア属の植物です。
ブリエッタの特長は一株で信じられない程大きくなる、その驚異の生長力です。
我が家は毎年今ひとつです。勉強不足です。
それでも買ってきたときは、3号ポットでほんの5cmくらいの小さなものがこんなに大きくなりました。
値が張ると肥料不足がおきますので、マメな肥料やりと摘心が必要です。こちらも毎日の摘心が大変です。

そして、我が家の意気地が無くてわがまま息子の寒太郎です。
雷や花火が鳴ると大騒ぎです。一番の問題児です。蓮怜
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TOKAI-0
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本日、先ほどまで静岡市で行われた木造住宅の構造設計の講習会に出ておりました。

過去の地震でどのような納まり、構造の住宅がどのような被害が発生しているか、その原因はどこにあったのかを構造力学的に解説した講習でした。

やはり、耐震補強は大事ですね。
過去の物件では当時の考え方がいかに地震に対しおおらかであったかが、今更ながらに感じます。

さて、木造住宅の耐震診断及び、耐震補強工事にかかる役所の対応はどうなっているのでしょうか。

静岡県では、「TOKAI-0」といって、全県下で木造住宅で
目標「東海地震における旧基準の木造住宅の倒壊による死者をゼロにする。」
を事業概要に進めています。

その背景は阪神・淡路大震災の教訓にあります。
阪神・淡路大震災は、死者6,430名倒壊家屋104,900棟被害総額9兆9,268億円と自治省消防丁で発表しています。蓮怜

圧死、窒息者が死者の84%、15分以内の死者は全体の死者の92%と消防庁では言っています。蓮怜

「TOKAI-0」  アクションプログラム2006で今後の目標が示されました。

平成17年6月に公表された住宅・建築物の地震防災推進会議「提言 住宅・建築物の地震防災対策の推進のために」では、10年後(平成27年)の住宅耐震化の目標を9割と定めており、これを達成するためには毎年全国で耐震改修10~15万戸/年程度(現状の2~3倍)、建替え45~50万戸/年程度(現状から年5~10万戸増)とすることが必要とされています。
 平成13年5月に公表された静岡県『第3次地震被害想定結果』によると、東海地震の建物倒壊による死者数は、4,646人と想定され、(発生時間帯で変化)これを半減させるためには、住宅の耐震化率を10年後(平成27年)に90%まで引き上げていくことが必要であり、これを目標とします。

 住宅の耐震化目標を達成するためには、現状の住宅総数約127万戸のうち、耐震性不十分と推計される約34万戸を約12万戸まで減少させるため、耐震性が不十分な住宅の耐震改修および建替えが必要となります。

 国では、毎年の耐震改修等の戸数を現状の2~3倍、建替えを現状の5~10万戸増(1.25倍程度)としているので、静岡県ではこれを踏まえ、耐震改修を約6千戸/年(現状の2倍程度)、建替えを約1万7千戸/年(現状の1.25倍程度)とします。

実際具体的施策は次の通りとなります。

プロジェクト「TOUKAI-0」
1. 専門技術者・団体と耐震診断の推進、相談体制の推進、民間との連携強化
2. 技術、補強計画、補強工事の推進
3. 補助金制度の充実
耐震補強公的補助金制度の推進
補助金制度の活用と税の優遇措置の要請
4.広報・情報提供の推進施策
以上が大きな施策項目です。

ここからは3番の補助金制度について絡めて耐震補強診断と補強工事についてお話しします。

実際に、自分の家が大丈夫だろうかと心配している人は、どうしたらいいのか、補助金はもらえるのか、と言った話を次回からお話しします。

今週は映画を見に行きませんでした。
見に行こうにも、見る映画がありません。まさかポケモンと言う訳にもいかないので、静かに過ごした週末でした。来週またご報告します。

さて、中越沖地震ではその後住宅の被害数が明確に成ってきました。

7月16日に発生した新潟県中越沖地震による被害が、総務省消防庁の7月22日16時30分の発表で、
死者10人重傷負傷者148人
軽傷負傷者1,694人
全壊が953棟
半壊726棟
一部破損7,526棟
火災件数3件
と発表されています。

住宅の被害は古い木造住宅や土蔵などに集中していると報告しています。

全壊した953棟も耐震補強工事をしていれば、おそらく10人の死者のうち建物の下敷きになり亡くなった方の多くが助かったのではないでしょうか。
また、重軽傷1,842人の方々の多くは怪我せずに助かったのではないでしょうか。

耐震補強工事をしても、大地震が訪れたとき建物がびくともしないと言うわけではありません
倒壊せずに建ちこらえる という言い方が正しいのかもしれません。地震後使い物に成らず、解体しなければならない家も出るでしょう。補修で済む家もあるでしょう。しかし何と言っても、倒壊した家屋の下敷きになったり、その為怪我したり、最悪死亡事故になるという事態からは防げると言うことはできます。

さて、私達静岡県ではどのような被害が想定されているのでしょうか。
静岡県では、http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/data/pref/higai/index.htmlの中で各市町村の町名別に詳しく被害想定を発表しています。

たとえば、私が今居る浜松市中区中沢町では震度6弱が96%、6強が4%発生。建物総数1,026棟のうち木造家屋が748棟、被害建物は大破が69棟、中破が180棟一部損壊が182棟というように詳しく出ています。
お隣助信町になると震度6弱が100%、建物総数が798棟、木造家屋が535棟、大破が38棟、中破が109棟、一部損壊が145棟と
県内どこでも町名別に詳しく被害想定が出ています。

また、発生時間が早朝5時発生と想定すると、
全県で
死者5,900人
重傷者19,000人

県内150万棟の建物のうち地震動や液状化で大破被害の建物は13.1万棟と成っています。
150万棟の建物のうち、木造住宅は92万棟、さらにそのうち耐震基準強化以前の建物は59万棟あります。この59万棟のうち、耐震補強されていない多くが大破となるのでしょう。

是非、この機会に皆さんも自宅の耐震診断及び耐震補強工事を考えてみてはどうでしょうか

次回は、静岡県の耐震診断及び補強工事の施策、並びに補助金の制度についてお話しします。

今日は先日完成しました、私の設計した外構改修の
Before・Afterでお楽しみください。

お庭の改修ですけれど、少しでも品が現れるような改修後にすることを心がけました。
依頼内容は、
①マキの木が大きく成りすぎ撤去したいが替わりに何か塀ができないか。
②庭の東側が小高くブッシュのようになり、日の当たりも悪く、土砂の崩落も心配なので何とかできないか
③アプローチのスロープを小さくして、隣接車庫の出入りをしやすくしたい。

というものでした。


着工前と後をお楽しみください。

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アプローチBefore

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アプローチAfter


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マキの生け垣Before

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新設塀After


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玄関から望むBefore


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玄関から望むAfter

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庭を望むBefore

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庭を望むAfter

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隣接斜面Before

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隣接斜面After

如何でしょうか。
庭の改修も大変楽しいものです。私は好きです。

今日は硬いお話し抜きで、目で楽しんでいただきました。

建築基準法改正の話(4)
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今日は建築士への罰則強化の話です。

6項目あげた改正のポイントの中で
「建築士等の業務の適性化及び罰則の強化」では

建築基準法第98条から第105条
建築士法第7条、第8条の2、第27条の4、第35条から第38条、業法第49条から52条、宅建業法第79条から第84条

建築士等の違反行為へ罰則等の大幅な強化が規定されています。

施主から違反建築の相談に応じたり、違反建築の指示をしたような場合は懲戒処分の対象となり6点のポイントがつきます。寧殮

ポイントがたまって16点になると業務停止処分となります。運転免許と同じみたいですね。
3物件で違反すると18点で一級建築士事務所としての業務停止と成ってしまうのです。
苦労して取った一級建築士の資格も一瞬で失う可能性があるのです。輦怜

違反建築の相談というと、皆さん私はそのような違反建築の指示はしないと言われると思いますが、大変多いのです。

皆さん気がついていないでしょうが。カーポート、市販の物置などを設置した場合多くのケースで違反建築となっていると思われます。

カーポート、市販物置を建てれば建ぺい率、容積率の加算の対象となります。建ぺい率、容積率一杯の物件はそこにこれらを建てれば基準オーバーとなります。すなわち建築基準法「既存不適格物件」と成るわけです。聯
しかもアルミのカーポートはホームセンターで売られているものは殆ど違反建築物です。

それは、法22条地域内のカーポートやバルコニーに設置するアルミフレームの屋根に取り付けられているポリカーボネートやFRPといった樹脂製の屋根材が問題となります。

住宅がある程度立ち並んでいるような地域では大抵、法22条の地域に指定されていますが、この地域内で建物を建てる場合はその建物の屋根やひさしを不燃材料で仕上げなければなりません。

樹脂製の屋根材は一般的に不燃材料ではないので使用はできませんし、もし使用している場合は完了検査までに屋根材を撤去しなければ完了検査に合格し検査済証の交付を受ける事が出来ません。

この違法状態のカーポートやバルコニーの屋根は実際いたるところで見受けられます。これらを設置しても社会的通念上、余程非常識なものを除いては行政指導は行ってはいない様です。しかし、完了検査時には厳密に審査され違法の指摘を受けます。
その為、多くの方は建築完了検査後にこれらを設置します。
この手法を建築士が指導すると、「違反建築物の相談にに応じたり、違反建築物の指示を出していた」ことに該当してしまう訳です。もちろん、建築士は懲戒処分の対象となり6点のポイントがつきます。

ロフト、小屋裏収納をご希望される方も多いのですが、それらは天井高さ1.4m以下であることが決められています。1.4mを超えると階数に数えられ、2階建てのつもりが3階建てと認定されてしまいます。

そこで、「完了検査後天井をもう少し高く上げてほしい、当初からそのつもりで1.4mの所で天井を仮設で作っておいて、検査後撤去してほしい。」という依頼は良く聞く話です。

たとえ3階が収納庫のみでも、3階建てにすると、そのような3階建て相当の構造にしなければなりません。(木造建築の場合、2階建て以下と、3階建てと構造仕様の規則が大きく変わります。)
当然相当な費用もかかります。
「小屋裏収納なら通常の部屋として使うわけでないからそこまでしなくてもいい、1.4mの所で天井を仮設で作っておいて、検査後撤去してほしい」という考えに成るわけです。

その施主の希望に応じると「違反建築物の相談にに応じたり、違反建築物の指示を出していた」ことに該当してしまう訳です。現に身を守るためにも今後建築士は厳しくお施主達に、法順守を説かなければなりません。

実際の事例です。
話は少し違いますが、ある施主が1.4m以上の小屋裏収納を希望したので、「3階建てに成ってしまいます。構造も違ってきます。」と建築士と工務店が説明したところ、検査後に作ってくれと頼まれ、完了検査後、その通りに1.4m以上の天井高の小屋裏収納を造った事例があります。

悪意のあるこの施主は、「確かにお願いしたが、3階建ての構造をした上で、1.4m以上の天井高の小屋裏収納ができると思っていた。」と裁判を起こしました。

建築士も工務店も違法なことと知っていたわけです。施主は構造的問題を違法建築、依頼と違う建物だと訴えたのですが、判決では「施主側が、専門知識を持っていたとは言えない。工務店は建築基準法違反について理解していた。施主に設計変更の受注拒否ができた。施主の指示が「指図」と言えるほど事実上の強い拘束力を持っていたとはいえない」と判決がでました。違法を指示され、相談に応じた建築士、工務店は結局、工務店が1062万円、建築士が811万円の賠償を命じられたのです。聯怜

この判決では、施主の希望する3階建ての構造に建物を造らなかったことへの違法性を言うのではなく、「違法建築物を指示されても、設計変更の指示が不適格である場合、これに応じてはならない」という点を言った事例です。

私は、これからの世の中では、施主に対し、違法建築物を誘導するような設計提案をしないはもちろん、むしろ、 「高いコンプライアンスの意識をもつことが、高い信頼がもてる会社」と評価できると考えて行くべきだと考えます。


今回で、建築基準法改正に伴う話はひとまず終了します。
本日また、建築基準法改正のセミナーに参加してきます。
何か情報があればまたお話ししたいと思います。

建築基準法改正の話(3)
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①構造計算適合性判定
についてお話しします。
この内容は
「一定の高さ等以上の建築物について、建築主事等は都道府県知事又は知事が指定した構造計算適合判定機関に構造計算が適正に行われたかどうかの判定をもとめる」
というものです。

一定高さ以上の建物とは
木造
高さ13m又は軒高9m超のもの

鉄骨造 
地階を除く階数が4以上であるもの、 高さ13m又は軒高9m超のもの加構を構成する柱相互の間隔が6m超のもの(ただし偏心率15/100以下等の条件に適合する場合は12m超が対象)延べ床500㎡超のもの

鉄筋コンクリート造
高さ20m超の物

鉄骨鉄筋コンクリート造 

です。これらの物件は確認申請が出された場合、建築主事構造計算適合判定機関に構造計算が適合しているかの判定を求めることになりました。

その費用も明確に示されました。
1000㎡以内の時
大臣認定プログラムで構造計算された物件は107,000円、認定されていないプログラムで構造計算された物件は156,000円、
1000㎡~2000㎡
・・・・円
など

ここで、さらに問題になっているのは、今だ、認定プログラムが市販されていない事です。

認定プログラムでないと各設計事務所が任意のプログラムで設計することになります。その為、判定機関で分かるような内容での構造計が必要となり、煩雑になり、大変な費用と時間が、構造計算設計事務所でかかっていると言う現状が今あるのです。

判定機関も人員体制も、システムの整わない中での出発となり、判定機関に廻る物件は建築確認申請がおりるのに70日目一杯日数がかかるのではないかと言われている理由の一つです。
講習では認定プログラムは秋10月まで出ないとの話でした。

現実私の関わっている物件も、この事態で構造設計事務所さんが大変混雑していまして、構造設計事務所さんに2ヶ月待ちで何とかお請けいただきました。その後さらに確認申請が70日かかるとなると、基本設計完了後着工までに3ヶ月、4ヶ月かかることに成ってしまうことになるのです。

さらに申請は提出後、現在では誤字脱字以外は、軽微な変更も何も確認申請の訂正が認められていません。

やむを得ない事情で設計変更が起きたり、減額案による変更(VE)をかけたりして、申請後確認申請内容と違いが出た場合、再度の確認申請提出が必要となります。

天井高さを変えれば空m3が替わり24時間換気計算も変わります。
仕上げを変えれば内装制限も変わります。
構造体の変更でなくても、今までのように簡単に変更をして、コストダウウン、工期短縮を狙う、新工法の採用などの前向きな目的でも、設計変更は難しくなるのではないでしょうか。

「試験杭を打ったら、設計と違う結果が出て、再度構造検討が起き、再建築確認申請提出、また70日かかるのでないか」と言う事例がすでに弊社で発生しています。

工期延長となれば、3月入居の予定が全く狂うオープンが間に合わなくなる融資がされなくなる  など、お施主さんが大騒ぎになる」の意味がお分かりかと思います。

続く

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団

★★★☆☆

今日は「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」を見てきました。

ハリー・ポッターシリーズは毎回楽しませてくれるいい映画です。
その中でも、今回の作品は、封切り前から5作目にしてアカデミー賞ノミネートの呼び声があがっている良く出来た作品と聞いていました。

しかし、相変わらず1作目には及ばない出来となっていました。(ちょっと残念)蓮
ハリーの苦悩や仲間との確執・和解といった心情表現、初恋と失恋、ちょっと中途半端な脚本でしたね。楽しいのですが。

しかも、今回急に大人っぽく成長し、子供らしさが消えたラドクリフ達三人、早く6作目7作目を作らないと、本当に子供達ではなく、青年達になっちゃうよ。秊

そんな中で、いつもの三人ダニエル・ラドクリフ、エマ・ワトソン、ルバート・グリントと新たに登場したルーナこと可愛いらしいエバナ・リンチがいい演技しています。聆


ただ、頭が悪く、堅い私には次々に飛び出す、個人名が誰のことやらついて行くのに大変でした。蓮怜

新潟県中越沖地震
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本日10時13分頃、新潟県上中越沖を震源(深さ10km)にマグニチュード6.8の地震がありました。說
震度6強の地区は新潟県では新潟県中越 長岡市 柏崎市 刈羽村 長岡市小国町法坂 柏崎市西山町池浦 刈羽村割町新田長野県では長野県北部 飯綱町 飯綱町芋川。震度6弱の地区は新潟県上越 上越市 小千谷市 出雲崎町 上越市柿崎区柿崎 上越市吉川区原之町 上越市三和区井ノ口 長岡市中之島 長岡市上岩井 長岡市山古志竹沢 柏崎市高柳町岡野町 小千谷市土川 出雲崎町米田 出雲崎町川西と発表されています。

地震は避けることは出来ません。

住む場所を変えることも現実的には難しいことです。

しかし、地震に対する準備は可能です。

しかも現在では軟弱地盤は地震の揺れのゆれやすさとしてわかっているのですから、その地区の人々は尚更注意すべきです。
静岡県では防災センターで東海地震震度を予測しています。

(http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/data/higai/3a-shizen.htm)
内閣府では軟弱地盤を「地盤のゆれやすさ全国マップ」で公表しています。
(http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/yureyasusa/)

静岡県ではほぼ全域が震度6弱以上、浜松市でいうと舞阪雄踏地区、都田川河口中川地区、磐田市と袋井市の境から浅羽地区に掛けては震度7でその周辺が震度6の強、浜松市では佐鳴湖北部から和合にかけて、意外と地元でも知られていないのが、浜松市国道152号線上島町近辺から浜北地区北部までの三方原大地を東に下った地区は地盤が悪く震度6強が予測されています。

是非この機会に、もう一度我が身を考えて見たらいかがでしょうか。

災害は来るが、被害は自分のところには来ない、と内心思ってしまう心理が人間にはあると言われています。

今まで経験もしたことのない災害は、他人の事件で、自分に襲ってこないという考えです。

NHKで実験をしました。
面接と称して一人ずつ会議室に通します。
一人きりにします。
待ち時間に、館内放送で「火災発生、これは訓練ではありません。至急避難してください。」と放送。
しかし、この実験で、誰一人大騒ぎして避難した人は居ませんでした。

自分の都合のいいように事態を解釈してしまう心理です。

2003年の韓国の地下鉄火災事故で196名もの人が亡くなっています。この事故でなんと煙が充満してきているにもかかわらず、乗客が靜に椅子に座っている写真があるのです。
「まさか、自分に被害は来ないだろう」と考えてしまう人間心理の代表事例としてあげられています。(私の記憶が正しければと付け答えておきます。)

「どうせ潰れるそうな、古い家だから、100万円も200万円かけて家を補強するより、潰れた時はその時だよ」と言う人が今まで何人も居ましたが、まさに現実には起こらないと決めつけている人間心理が言わせる発言でしょう。100万200万で命が助かるかもしれないと思うべきではないでしょうか。

なかけんハウジングでの耐震診断、耐震補強、新築では市内で数少ない建築実績を持つ免震住宅「まもるくん」が本当にいいのです。

建築基準法改正の話(2)
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前回の続き
これから、減額VEや、設計変更すると、すなわち引渡延長を意味するように成るのでしょうか。

今回の改正建築基準法では、原則確認申請の図面の訂正や差し替えが認められません。

今まで設計変更があっても、最終完了検査時点で、確認申請書類差し替えや、軽微な変更で通っていた事例も、アウトです。変更発生時点で速やかに確認申請の出し直しが原則となりました。

「確認審査等に関する指針」の中で
◎確認審査の公正かつ適確な実施のための措置
という項目があります。

この中で、ようするに誤字脱字以外の確認申請の訂正は認めないと言っています。
「適合するかどうか決定することができない旨の通知」という物が交付されると言っています。

すなわち、「誤字脱字以外は審査できないから返却します。訂正後再提出してください」と言うことらしいです。

また、建築確認申請審査期間が21日間から35日間に延長され、問題ある場合最大70日まで延長できると今回改正されました。

現在の状況では35日間ではとても無理だと言われています。

静岡県では構造計算適合判定機関は1機関しかありません。
そこに県内の一定規模以上の物件の殆どが廻ってきます。(一部は都会の審査機関に出す物件もあるでしょう)

35日では審査しきれず、おそらく70日を覚悟する必要があると、構造建築設計事務所では話しています。

また
「完了検査の指針」 >「中間検査の指針」の中で、検査時の対応が示されています。

先ほどお話しした、今まで設計変更があっても、最終完了検査時点で、確認申請書類差し替えや、軽微な変更で通っていた事例も、アウト。変更発生時点で速やかに確認申請の出し直しが原則。というのが示された指針です。

変更発生時点で速やかに確認申請の出し直しが原則となった。

確認申請を提出したら、図面不備で35日後に戻ってきて、訂正して再提出した。これが出し直しに成りますから、また35日間かかってしまう可能性が大きい。

工事途中で構造的変更が起きれば、即、確認申請再提出しなければならない。それが判定機関に廻る物件だと、もしかしてそこで70日工事が止まる可能性があるわけです。

続きます。

建築基準法改正の話(1)
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7月10日11日では建築士法の改正の中で、特に知られていないと思われた、案件をお話ししました。

今日からは建築基準法改正の話をしたいと思います。
5月25日の改正建築基準法(1)からもう一度お話しします。

今回の改正のポイントを大きく分けて以下に示します。

大きく分けて6つの改正ポイントがあります。

1. 建築確認・検査の厳格化
①構造計算適合性判定
②建築基準法による中間検査の義務付け
③確認審査等に関する指針

2. 指定確認審査機関の業務の適性化
①行政庁による指導・監督の強化
② 指定要件の強化

3. 建築士等の業務の適性化及び罰則の強化
① 建築士・建築士事務所の違反行為等への処分の強化
② 建築士による名義貸し・違反行為の指示・信用失墜行為の禁止
③ 建築士事務所の開設者による名義貸しの禁止
④ 構造計算による建築物の安全性の証明書発行
⑤ 書面交付の徹底

4. 建築士・建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
① 建築士・建築士事務所に関す情報開示の徹底
② 指定確認検査機関に関する情報開示の徹底

5. 住宅の売主等の瑕疵担保責任者の履行に関する情報開示
① 宅建業者及び工事施工者に対し瑕疵担保責任者の履行に関する説明責任の徹底

6. 図書保存の義務付け等
① 図書の保存期間の指定・延長

以上です。

まず、お話しするのは、今業界を揺るがしている
1. 建築確認・検査の厳格化
です。

その中でまず、
①構造計算適合性判定
の対応で、大変対応として苦労しているのが現状です。

一定の高さ等以上の建築物について、建築主事等は都道府県知事又は知事が指定した構造計算適合判定機関に構造計算が適正に行われたかどうかの判定をもとめる
というものです。


一定の高さ等以上の建築物は構造計算適合判定機関に主事が提出して構造計算をチェックしてもらうというシステムが始まった訳ですが、これが発注者にとって大きな問題となっています。

これは、以下の改正と相互に関係し、困惑しています。

確認審査等に関する指針(建築基準法第18条の3)
で示された改正と深く関係して、発注者が困惑しています。
発注者はまだここまで理解していない方が多く、建築士がご説明してもご理解頂けない状態であることが問題となっています。

確認申請完了後、変更VEをしたり、試験杭を打ったら当初と違う杭長さになったり、基礎変更になったりしたら確認申請再提出になり
その審査が最大70日かかり、その間工事ストップ、引渡日延長となる事態が想定されているからです。

間取り変更も換気計算、採光計算が変わります。

仕上げが変わっても、防火仕様が変わでば該当します。

外壁仕様が変わっても建物荷重が変われば再構造計算となります。


現実に我が社ではすでに、そのような物件が発生しています。

これから、減額VEや、設計変更すると、すなわち引渡延長を意味するように成るのでしょうか。
発注者大きな問題です。


次回、ここからお話しします。

建築士制度の改正(2)

昨日に引き続き改正建築士法について話します。

昨日は(1)建築士受験の受験資格の見直しについての改正の要点を話しました。

今日は、建築士法の改正で、
(2) 建築士に対する定期講習受講の義務付け
について話します。

改正の趣旨が国土交通省住宅局建築指導課編集の「平成18年度改正建築士法の解説」に明記されています。

それによると、 「建築士には設計及び工事監理の業務独占権限が付与されており、その業務に従事するに足りる十分な知識及び技能を有している必要がありますが、近年の建築技術の高度化に伴い建築物の高層化、大規模化、複雑化等が進展し、建築基準法令の改正等も頻繁に行われるなど、これにあわせて常にその知識を更新していかなくては、業務の適正な実施を担保し得ない状況となっています。
このため、それぞれの建築士が建築技術の高度化や建築基準法令の改正等に的確に対応できるようにし設計等の業務の適性な実施が担保されることとなるよう、建築士に対し一定期間ごとの講習の受講を義務付けることとします。」
とあります。

建築士の定期講習の義務は資格を持っている全ての建築士が対象となっているのではなく、建築士の資格を持っている建築士のうち、建築士事務所に所属する建築士が対象となります。

建築士事務所の登録をしていない工務店に勤務している場合講習の義務はありません。
建築士事務所の登録をしている建設会社に勤務していても、設計・工事監理業務に従事せず、施工現場に従事している場合は受講の義務はありません。

しかし、当然、建築設計等を業務として行えないこととなります

講習は今のところ3年ごとに講習受講とする予定だそうです。したがって、法施行後3年以内に法が定める登録講習機関が実施する定期講習を受講する必要があります。

仕事上建築士として氏名を記載することなくとも、建築士事務所に所属していれば建築士として業を行っていることになりますので、定期講習の義務が付されます。

受講を促す注意を何度行っても定期講習を受講しないような悪質なケースは、建築士法違反として懲戒処分の対象として免許取り消しも想定されると、解説されています。

以上の
(1)建築士の資質・能力の向上
(2)建築士に対する定期講習受講の義務付け

でご説明した改正建築士法は、「今後建築士の業を行うものはその能力を有することが必要である」 言っている訳であり、「その能力の規定の為に、受験要件を決めたり、講習受講を義務付けている」訳です

すなわち、建築士の資格を持っているが、形だけの有資格者と、業を本に行っている建築士とを区分けする意味があるのだと思います。
建築士協会は以前からその差別化の為の活動を行っています。

話は、現実な場面に移りますが、
私は、不動産関係者や、住宅販売会社、デベロッパー会社の中で、建築士の資格がまだ無い人や、元来建築士の受験資格すら無い人が、建築計画を行っているケースが非常に多いことが気になります。

経験上の表面的知識でだけ基本計画を行い、部下や下請け設計事務所に本設計を行わせるケースです。
そのような無資格者との基本計画打合せの場面では、是非、その建設、工務店に会社で講習を受講した建築士がいて、あなたの担当として基本計画を行っており、担当営業マンが窓口を努めているだけである事を確認されることをお勧めします。

これからの建築業界では無資格者が市販のソフトでプレゼンして、基本計画を行っているようなことは許されないと思います。
すばらしい高品質の建物が売りの会社に建物の建築を依頼するから安心ということではなく、有資格者の計画、実施設計だから安全とまずそこから入ることが肝要です。

平成21年度から、新要件での受験資格での試験がスタートします。
要件がはずれる方は、今年19年度と来年20年度が最後の受験チャンスになるのかもしれません。がんばって建築士合格にチェレンジしてください。

ボルベール

日曜日、「ボルベール」見てきました。
2006年カンヌ国際映画祭女優賞を5人獲得したことで話題になっている映画です。
ペドロ・アルモドバル監督が5人の女優を上手に扱っている映画でした。
ペネロペ・クルスはやっぱり綺麗な人ですね。
採点★★★★☆です。

ボルベール.jpg

本題

改正建築基準法(2)


建築士制度の改正(1)


過日行われた、改正建築士・改正建築基準法講習会で建築士制度の改正点が大きなポイントが以下の項目として、説明がありました。

大項目で分けると
1. 建築士名簿の閲覧
2.建築士の資質・能力の向上
3. 高度な専門家能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化
4. 設計・監理監督業務の適正化
5. 団体による自律的な監督体制の確立
6.建設工事の施工の適正化

です。

ここでは2番の建築士の資質・能力の向上について話したいと思います。

改正の内容として、今日は
(1)建築士試験の受験資格の見直し
について話します。

① 学歴要件の見直し
今まで、一級建築士及び二級建築士、木造建築士の受験資格は所定の課程を修めていればよかった。すなわち、指定学科を卒業していれば良かった訳です。それが今後は、所定の建築科目を修めて卒業したことが要件となります。

② 実務経験要件の見直し
ⅰ)一級建築士及び二級建築士、木造建築士の受験資格のうち実務経験要件が今までは、建築に関する実務経験であれば可となっていました。しかし、「設計・工事監理に関わる一定の経験を有する事を要するものとする」とされました。

ⅱ)二級建築士として4年以上の実務経験を有する者に対して認めている一級建築士受験資格について「設計・工事監理に関わる一定の経験を有する事を要するものとする」とされました。

国土交通省住宅局建築指導課編集の「平成18年度改正建築士法の解説」によると、現在の所厳しい見解がでております。

実務経験の内容については、「原則として、設計図書の作成又はチェックに関していること、工事と設計図書の照合に関与していることなど、設計図書に密接に関わる業務であることが必要である」と、Q&Aに書かれています。

たとえば大学院での建築関係の研究は実務経験として認めるのは困難としています。
大学の先生は建築士に成れないかもしれません。

営繕、建築行政や工事施工分野いついては今後検討するとしています。
行政の方、工事現場の監督さんは受験できない可能性が現在の時点ではあると言うことになります。


実務経験の要件については、関係報道によると、関係業界団体での攻防が始まっているそうです。

まとめると、

日本建築士事務所協会連合会では「建築士制度の根幹に立ち返って、独占業務に必要な知識、能力を備えたのもだけに建築士資格を与えるべきだ。施工管理、積算、建築教育・研究」などは要件として妥当であるという根拠にならない。 」と言っています。

日本建築家協会は「これからの一級建築士には資格取得時に意匠設計能力だけでなく、構造設備の高度の能力が要求される。そのためには大幅な見直しが必要だ」と言っています。

日本建築士会連合会では、「施工(施工管理、施工図作成、積算等)、企画。計画、研究、教育(建築計画、建築史、建築材料)、官庁業務についても実務として認めるべきだ」と言っています。

いすれにしても、簡単に建築士を与えない方向に向かっていることは間違いありません。
この要件に満たない人は、今年の受験は是非がんばって頂きたいと思います。

次回は建築士の定期講習についてです。

契約
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7月3日、昨日会社応接室にて美咲台に建設する住宅のご契約を致しました。

6月20日から建築基準法も一部改正になり、私達も契約約款を新しくしました。その関係で、約款のご説明も若干どぎまぎ。追加項目が至る所にあるのに、勉強不足で契約に挑んでしまいました。

お施主様、すいませんでした。蓮怜

でも何とかご説明し。無事契約も終了することができ、その日は夕方まで弊社で、コーディーネーターのスタッフがあれこれ打合をせさせて頂きました。

無事、お客様の喜んで頂ける家が完成するようスタッフみんなでがんばっていきます。

この後次々と新物件が始まります。どこかの物件で、進捗状況をブログ上にリアルタイムで報告していきましょうかねぇ。
お客様がOKすれば。


舞妓Haaaan!!!


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日曜日ファーストデイ。そうそう、映画1000円の日です。
毎月1日はとにかく雨だろうが、雪だろうが、仕事がてんてこ舞いだろうが、「ちょっとお先に」と言って、映画館に出かけます。

年50本目標ですからね。でもなかなかそこまでは行きません。昨年も40数本止まりでした。

観賞ポイントもたまり、あと4本か5本で、1ヶ月間パスポートが手に入ります。1ヶ月何本見ても無料パスポートです。楽しみです。秊

日曜日は家内と舞妓Haaaan!!!を見てきました。


期待しないで出かけたら、結構面白かったですよ。

逆裏切り

そう、こういうとき、映画見て儲けた気分になるんですよね。
一昨年の有頂天ホテル見たときのように、良くできた映画だなと満足致しました。
今回も終始大笑いで、時々はこのような屈託のない映画も良いものです。

阿部サダヲ(37歳)はとってもがんばってました。◎の演技でした。

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堤真一は最近のパターンのキャラで今回もはまってました。ALWAYS三丁目の夕日でお向かいのモータースの鈴木社長の演技のキャラのままでした。

それに柴咲コウはとっても良かったでしたね。「日本沈没」「県庁の星」よりずっと綺麗でした。今回ファンに成っちゃいました

まいこはーん3.jpg

まいこはーん4.jpg

加藤さんお勧めの1本です。

人として正しいこと
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モラルが無いというと、ちょっと悲しい事例を紹介します。怜

先日も紹介した話です。彼はカーテンで悩んで掲示板にアドバイスを求める書き込みしいる人に、「そんなものは、そこの建築会社にプレゼンしてもらい、そのプレゼンを持って市中に行けば、間取りや、室内色合いに合ってしかも安く買い物ができるよ。」と言っています。

また果ては、「間取りはどこかの会社無料でしっかり書かせ、その図面でいくつも住宅業者廻って見積取れば、同じ内容で比較しやすい金額がでるよ。私はその方法で、低コストで家を建てたよ」などど、言っているのです。

先日もお話ししましたが、設計し、コーディネートするには事前打ち合わせし、商品を悩みながら検討しプレゼンボード作成や図面作成するといった、企業としてはそれなりの経費を掛けてお客様対応しています。コーディネイトしている人も、設計している人も、誠意をもってその客様のために、喜んでいただけると信じて時間掛けて設計しています。その気持ちは全く裏切られています。殮

また、人が時間を掛けて動けばその間の人件費がかかります。月の給料を月時間で割ると、会社運営には結構な時間当たりの人件費が必要とわかります。

自分の利益のため、他人を騙している、他人に嘘を平気で言っている。人としていけない行動の一つと思います。

これは私には、
「給食費払わなくても捕まらないよ」
「受信料払わなくても大丈夫だよ」
といっているように聞こえて、さらに
「どこどの店に行くと簡単に万引きできるよ」
「牛肉100%と書いて豚肉100%でもわかりっこないよ」
と言っているくらい、凄いこと言っているように聞こえてきます。蓮怜

「ミートホープ社事件はけしからん話だが、他人の設計やコーディネート利用するのはOKサ!」なのです。

全く同じ人種の行動です。

事の大小を自分で勝手に決めて、正当化しているのでは無いでしょうか。

私はこの部署の責任者として決してそうあってはいけない。誠実に生きることを指導しています。

私は娘が二人いますが、子供達を常識ある、人から好かれる、正しい大人に育てることが一番の生きていく目的でした。
仕事はその次の目的でした。どの親も言葉に出さなくてもそうだと思います。

部員も企業の中の社員である前に、子を持つ親が子供の手本となれるような、人として正しい行動、言動を取れる人間であってほしいと思っています。決して他人を利用して自分の得を取るような人にはなってほしくありません、私の子供達も、私の部下達も。

気がつかずに、そんな大きなモラル違反をしていることが意外とあるのでは無いでしょうか。

意識しないと案外誠実という行動は出来ないものなのです

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