建築基準法改正の話(2)
前回の続き
これから、減額VEや、設計変更すると、すなわち引渡延長を意味するように成るのでしょうか。
今回の改正建築基準法では、原則確認申請の図面の訂正や差し替えが認められません。
今まで設計変更があっても、最終完了検査時点で、確認申請書類差し替えや、軽微な変更で通っていた事例も、アウトです。変更発生時点で速やかに確認申請の出し直しが原則となりました。
「確認審査等に関する指針」の中で
◎確認審査の公正かつ適確な実施のための措置
という項目があります。
この中で、ようするに誤字脱字以外の確認申請の訂正は認めないと言っています。
「適合するかどうか決定することができない旨の通知」という物が交付されると言っています。
すなわち、「誤字脱字以外は審査できないから返却します。訂正後再提出してください」と言うことらしいです。
また、建築確認申請審査期間が21日間から35日間に延長され、問題ある場合最大70日まで延長できると今回改正されました。
現在の状況では35日間ではとても無理だと言われています。
静岡県では構造計算適合判定機関は1機関しかありません。
そこに県内の一定規模以上の物件の殆どが廻ってきます。(一部は都会の審査機関に出す物件もあるでしょう)
35日では審査しきれず、おそらく70日を覚悟する必要があると、構造建築設計事務所では話しています。
また
「完了検査の指針」
>「中間検査の指針」の中で、検査時の対応が示されています。
先ほどお話しした、今まで設計変更があっても、最終完了検査時点で、確認申請書類差し替えや、軽微な変更で通っていた事例も、アウト。変更発生時点で速やかに確認申請の出し直しが原則。というのが示された指針です。
変更発生時点で速やかに確認申請の出し直しが原則となった。
確認申請を提出したら、図面不備で35日後に戻ってきて、訂正して再提出した。これが出し直しに成りますから、また35日間かかってしまう可能性が大きい。
工事途中で構造的変更が起きれば、即、確認申請再提出しなければならない。それが判定機関に廻る物件だと、もしかしてそこで70日工事が止まる可能性があるわけです。
続きます。
コメントする