耐震診断・補強工事したい人はどうすればいいの(前編)
今回と次回は、実際に自分の家が大丈夫だろうかと心配している人は、どうしたらいいのか、どうすれば補助金はもらえるのか、と言った話を話します。
分かりやすいフローで説明しましょう
まずあなたのお宅が昭和56年5月31日以前に建てられた家かどうか を確認してください。
市役所に行きますと、「固定資産課税台帳登録証明書」という物を発行していただけます。そこに固定資産対象のあなたの家が何年に建てられたものかが書かれています。
補助金対象の方は、ここに書かれている建築年月日が昭和56年6月以前であることが必要です。
実はご存じの通り、建物はどのようにつくるかは建築基準法,建築基準法施行例,建設省告示などによって定められています。
地震に対して建物をどのようにつくるかもこれらの法律などによって定められ,それらをまとめて「耐震基準」と呼ぴます。
現在の耐震基準は,昭和56年6月に施行されたもので,以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれていて,現在建物はこの新耐震基準にそって建てられています。
すなわち、昭和56年5月31日以降の建物は新耐震基準で確認申請が出された建物だから、一応耐震性があると判断され、補助金の対象から外れているのです。
(昭和56年5月31日以前の建物 の確認)
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(専門家による無料耐震診断【わが家の専門家診断事業】)
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ただし我が家の専門家診断を受けなくても下記は申請できます
(補強計画の策定に対する補助【木造住宅補強計画策定事業】)
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(補強工事に対する補助【木造住宅耐震補強助成事業】)
これだけではよく分かりませんね。
次回は誰でも分かるようにこのフローの説明をします。
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