建築士カトーのヒトリゴト

2007年9月アーカイブ

国土交通省が動いた


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本日9月28日金曜日の建通新聞の一面に、「無用の負担回避求める」という大きな見出しで、国土交通省が改正建築基準法の技術的助言を、地方整備局、都道府県、大臣指定確認検査機関に送付した。という記事が出ました。
いよいよ、国が今の混乱の収拾、沈静化に動き出したか、その記事をそのまま報告します。

6月20日施工の改正建築基準法をめぐり、国土交通省は建築確認・検査の厳格化が建築主などに無用の負担を強いることがないよう求める技術的助言を、地方整備局、都道府県、大臣指定確認検査機関に25日付で送付した。この中で確認検査等指針の「軽微な不備」の取扱については、建築基準関係規定の審査に関係しない場合、訂正印による補正で対応することが適切との認識を提示。構造計算適合性判定機関による事前相談も認めることとした。

技術的な助言では、補正が可能な軽微な不備として、
① 確認申請などに記載すべき事項について、設計図書などから本来記載しようとした事項が容易に推測される程度の単純な誤記、記載漏れなどがある場合
② 図面上建物の形状に変更がなく、明らかに建築基準関係規定に適合している場合で、単純な誤記、記載漏れなどがある場合
③審査側が確認申請などでの取り扱い基準を明らかにしている場合で、申請内容がその基準と異なる場合 - を例示した。

① では、地名地番の表示、特定工程の有無、床面積の記入などが誤って(漏れて)いたり、確認申請書と建築計画概要書とに食い違いがある場合を想定。
② は縮尺、立面図・断面図の方位、図面間での通り芯など符号などが誤って(漏れて)いるケースなどが対象となる
③は開放廊下、ピロティなどの取り扱いの相違が考えられるという。

一方、申請書などの差替え、訂正が認められず、追加説明書の提出が必要となる不的確な記載事項として、
・ 壁、床の断面の構造、材料の種別、寸法の明示が一部不的確であり、申請図書の他の部分を参照しても不明確な場合
・ 構造計算書のワーニングメッセージ(警告表示)に対する設計者の所見
・ モデル化の判断での追加検討
・ 法第43条第2項に基づく条例の規定による敷地内通路の有効幅員などの明示  
などを挙げた。

確認審査の取り扱いについても明確化。
添付図書が不足し、申請図書だけでは関係規定への適合性が判断できない場合には、不足の度合いに応じて
・ 軽微な不備として補正を認める
・ 追加説明書の提出を求める
・ 適合しない、または適合するかどうかを決定できない旨の通知書を交付する
ことで対応する。

申請図書相互に不整備がある場合は補正、または追加説明書の提出を求め、申請図書が関係規定に適合することを確認。
この際、通常の注意を払って作成された設計図書については、不適合箇所をまとめて指摘すべきとする一方、不整合箇所が多数ある杜撰な設計図書まで逐一指摘することは要しないとした。

以上が記事内容です。
現在、適判に廻る前の事前審査が、提出機関によって内容チェックの判断が大幅に異なり、統一かされていません。従って、速やかに申請が適判に廻るところと、そうでないところが出てしまっています。
静岡県では、木造住宅いわゆる4号建築物は速やかに確認申請がおりますが、横浜市に営業所がある業者さんの話では、4号建築物でも過度のチェックが加熱していて、確認申請が降りるのに3週間4週間かかっているそうです。

早い沈静化、標準化を望むばかりです。

外断熱と充填断熱に暖かさの差はない



家の断熱の方式には外(張り)断熱方式充填断熱方式内(張り)断熱方式があります。

コンクリート住宅、マンションでは内断熱方式もありますが、一般戸建て住宅では外断熱方式と充填断熱方式の2つがあります。
外断熱方式は、家全体を外壁面と屋根面で断熱するものです。

外断熱では室内側に防湿シートは張らず、柱間も空間にします。柱の外壁面に防湿シートを張って、断熱材(硬質材が多いです)を打ち付けます。その外部に通気シート+胴縁を打ちサイディングを張る方式となります。

屋根は垂木間に断熱材を敷き詰めます。

こうして、家中をすっぽり断熱材で覆い込みます。
冷暖房方式としては全館冷暖房方式にしないと、外張り断熱工法を選択した意味が薄くなってしまいます。家中トイレも、納戸も、屋根裏でさえ同一温度に成るような仕組みになります。

寒い地方では部屋を一歩出たら、外気みたいに寒いのでは困ります。夜トイレに行く時、寒さに震え、血管がきゅーと縮んだ後、部屋に戻って布団に横になると急に細くなった血管に血が送られ、脳梗塞になる(>_<)  なんて事態陥る可能性が出るわけです。

それを防ぐために、「家中どこへ行っても同一温度にする」を言う発想から生まれたのが、外張り断熱方式なのです。

充填断熱方式は柱間に断熱材を充填、その室内側に防湿シートを張ります。外壁は柱に通気シート(防水性通気シート)を張りその上から胴縁という木材を打ち、外壁材(サイディング、鉄板等)を張ります。

一般的には屋根面の断熱は行わず、天井裏に断熱材を敷き込みます。

ローコスト住宅では外気に接する天井面だけ敷き込むメーカーもあります。なかけんハウジングでは1階も2階も全ての天井裏に断熱材を敷き込んでいます。家中をすっぽり断熱材で覆う外張り断熱方式に対し、各階を断熱材で覆う形を取っています。
暖房は個別部屋毎の対応となります。

これだけ暖かい静岡の地では、家中暖房する必要を感じている人はおそらく少ないと思います。
実際私達が建てた高気密高断熱のお宅は全館暖房をランニングコストの関係でもったいないと使っていないお宅ばかりです。この地方です、真冬の夜ですら、平気でトイレに行けるほどの暖かさなのですから。

さて、ここで科学的にお話しすると、熱貫流率は熱貫流のしやすさを表します。

熱貫流率が小さければ小さいほど壁の断熱性能が高いことになります

ちなみに熱伝導抵抗とはその材料の厚さδをその材料の熱伝導率λで割った値δ/λです。

壁の熱貫流率を計算するときその壁の熱伝導抵抗を計算します。
壁の熱伝導抵抗はその壁を構成する材料の熱伝導抵抗の合計値となります。

すなわち、同じ断熱材を同じ厚さだけ使えば、壁のどの部分あっても、壁のどちら側にあっても壁の熱貫流率は変わらない。断熱性能は変わらないと言うことになります。

外張り断熱方式と、充填断熱方式で同じ材料で同じ厚さを使えば断熱性能に違いは無いのです。
簡単にはこのような話になります。(細かくは間柱が木材で断熱材と熱伝導抵抗が違いますから正確には少し異なります。)

外張り断熱方式は、寒い地方では全館冷暖房するに当たって有用な工法であります。それは確かのことです。

この地方では費用対効果を考えると、断熱という観点からはもったいないと言わざるを得ないと考えます。
ちなみに、熱貫流率に差がないので、両者でクロス面等の室内表面結露の生じやすさにも影響は起きません。

実は壁内結露対策では別の側面を持ちます。また後日の話とします。

国内の様子と、国交省の対応

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これは、先日9月23日に放送された、テレビ噂の東京マガジンの放送内容です。「改正建築基準法問題」をテーマに上げています。
いよいよ、このたぐいの番組にまで取り上がられるように成ってきました。
http://www.youtube.com/watch?v=1VWAPpIMQBM

建築基準法改正で、各工事の着工がことごとく延びています。私のこの部署でも、指定構造計算適合判定期間(適判)に廻るS造の物件が3物件あります。いつ確認申請がおりるか全くわかりません。そんな状態です。

また、この影響で住宅の着工件数も減っています。業界としては死活問題であるはずなのですが、おとなしい業界なのか、業界として反発を表明するなどの大きな動きを起こすべきと思うのですが。そんな話は聞いていませんね。
それでも、ここまで来るとさすがに国土交通省にも不満の声は徐々に届いているようです。

そんな中、9月13日、建築基準法の改正によって、新規の建築申請が滞っていることについて、日本建築士事務所協会連合会緊急拡大全国会長会議の場で、国土交通省の小川大臣官房審議官が釈明会見を行いました。

その中で、審査指針の明確化などについてアナウンスが遅れたことで建築現場に混乱をまねいたこと、小規模な住宅では法運用の厳格化にひきずられて着工が落ち込んだことを認め出来るだけ早く解決したいと述べました。
http://www.youtube.com/watch?v=x_xIrKrEpXY&NR=1

また、まちづくりセンターでは、審査機関が半年かかると言って案内が来ましたが、一部には2ヶ月くらいで降り始めたとの話もあり、情報が混乱しています。

もう少し、様子を見る必要があると思います。

財団法人静岡建築住宅まちづくりセンターからの連絡


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財団法人静岡建築住宅まちづくりセンターでは「まちせんクラブ」という会員制度をつくって、会員にはその時々にいろいろな情報を送ってくれる制度をとっています。

その連絡を私達は有意義に利用して、社内で最新情報を共有しています。

今回9月21日に送られて来た内容は改正建築基準法による、確認申請の遅れの説明とお願いでした。

送られてきた内容を転記します。

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題名  構造審査機関の現状と審査機関短縮のためのお願い
まちせんクラブ会員の皆様へ

構造審査期間の現状と審査期間短縮のためのお願い

日頃は、当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本メールは、まちせんクラブ会員でメールアドレスを登録して
頂いた方を対象に送信しています。

建築確認業務につきましては、6月20日の改正建築基準法施行以降、
当初の予想をはるかに超える混乱を招いております。
このため、構造計算書を添付する申請については、審査期間が長期化し、大変ご迷惑をおかけしております。そこで、構造審査期間の
現状をご理解いただき、審査期間の短縮について皆様方のご理解と
ご協力をお願いいたします。

【審査期間の現状】
(1)7月~9月までにお預かりした申請で、構造審査が終わって
いないものは166件(9月18日現在)あります。
(2)適合性判定の対象となる構造審査は、当初2ヵ月以上かかると説明してお預かりしましたが、今後お預かりする申請につきましては、構造審査に取りかかるまでに現時点で半年以上(木造3階建て等は2~3週間程度)かかることも予想されます。

【審査が長引く要因】

(1)改正法の運用等についてのご相談に時間を要している。
(2)制定された構造の審査指針がきめ細かく審査内容が
多岐にわたるため時間を要している。
(3)ホームページでお知らせしておりますとおり、構造計算書と構造計算概要書及び構造図等の不整合が多く、その補正のやり取りに時間を要している。

【審査を短縮するための構造チェックのお願い】

(1)申請図書については、(財)建築行政情報センターの判定チェックリスト及び構造計算概要書の記載事例(メール末尾の「判定チェックリスト及び構造計算概要書の記載事例」参照)で事前チェックをしてください。
(2)すでにお預かりしている申請につきましても、判定チェックリストで再チェックしていただき、不備な点がありましたら事前に訂正してください。

【連絡事項】

(1)構造計算書の添付を要しない申請は、これまでとさほど変わらない期間で審査しております。
(2)検査につきましては、構造計算書の有無に関わらず、今までのとおり、ご希望の検査日に対応します。
(3)お急ぎの方は行政庁等への申請をお願いいたします。


<判定チェックリスト及び構造計算概要書の記載事例>

(財)建築行政情報化センター
http://www.icba.or.jp/
●建築確認・検査の運用解説(マニュアル等)
5号様式 判定チェックリスト(RC保耐)
5号様式 判定チェックリスト(S保耐)
5号様式 判定チェックリスト(SRC保耐)
チェックリスト(5号様式)解説 許容保耐

●様式等の記載事例
構造計算概要書の記載事例(S造)
構造計算概要書の記載事例(RC造)
構造計算概要書の記載事例(木造軸組構法)

☆構造計算を要する場合は、適合性判定が必要でないものも上記のチェックリストで事前チェックをしてください。
------------------------------------

構造計算に関わる留意事項についてのお知らせ

一方、当センターでは、一日も早く改正法が円滑に運用されるよう努めてきたところであります。そこで、改正法施行後3ヶ月を経過し、これまでの確認・検査申請および現場検査における留意事項を利用者の皆様にお知らせすることによりさらに円滑な法の運用が
図られるように考えております。

具体的な内容は、「構造計算に関わる留意事項」をご覧ください。また、「構造計算に関わる留意事項」は、追加・修正の更新を行っていく予定です。

構造計算に関わる留意事項
http://www.shizuoka-kjm.or.jp/jump.cgi?http://www.shizuoka-kjm.or.jp/cgi_bin/down_kakunin/view.cgi?no=16

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というものです。

驚く内容でびっくりしています。
今後一日も早く正常な状態に戻すよう、関係官庁の手配を望みます。

ファンタスティック・フォー
めがね

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昨日は二つの映画を見てきました。
午前中 「ファンタスティック・フォー」を見て、昼食取って午後からは「めがね」を見て、急いで掛川に帰り、実家のお袋を連れてお墓参りとお墓の掃除をしてきました。暗くなるギリギリの時間でとにかくお墓の掃除まで終えることが出来ました。

ファンタスティック・フォー

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「ファンタスティック・フォー」は前作で見ていて、楽しみにしていた映画です。軽いタッチのヒーローものは肩がこらず、そのつもりで見に行くとさわやかに楽しいものです。

何と言ってもジェシカ・アルバが可愛いですね。私の大好きな女優さんのシャーリーズ・セロンと同じくらい美人です。
美人に弱い私です。

内容は、ご存じ地球を救う4人組です。
映画の評価をするべき映画の種類でありません。
楽しければ☆☆☆☆でいいと思ってます。


めがね

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与論島という南の島を舞台に、ただたそがれるだけの時間を過ごすという内容の映画です。
展開もストーリーも極端に大きくはなく、荻上直子監督の「かもめ食堂」(もたいまさこさんアカデミー最優秀助演女優賞獲得)の小林聡美、もたいまさこさんのコンビでの第二弾映画です。
全編、油断すると居眠りをしてしまう程のゆったりと流れていく内容で、忙しく働いている人で、一息ついてほっとしたい人にはうってつけの映画です。
いわゆる「スローライフ」かな。テーマは。

他の出演達は、市川実日子、加瀬亮、光石研、薬師丸ひろ子さん達です。

地域に見合った家づくり(3)


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前回お話しした、北海道の家づくりの話の続きです。

前回お話しした北海道の家では、室内で厚着しないで薄着で快適に過ごす。
話を聞くとあこがれますよね。
しかし、よく調べると冬でも日中マイナス気温になる日がある地方の話です。
一日中暖房を付けっぱなしにすることが多いでしょう。
このような地方では、ランニングコストが大変なことでしょう。大変な出費だと思いますよ。その為にも、断熱には十分お金をかけて施工しています。
一般的な現在建てられている浜松地方の住宅とそのイニシャルコストの差はおそらく専門家の立場からみても、100万円の収まる範囲とは思えません。
同じ金額を掛けるだけのメリットがこの浜松地方ではないというお話しをしていきたいと思います。

ブログにコメントいただいた方ありがとうございます。
ブログを書いても反応が無いのがとっても実は辛いんです。
是非皆さん、コメントをお願いします。

さて。「冬の寒い時期に暖かい家と寒い家って、地域が違ってもいやじゃないですか?」
とのコメント。

もちろん寒い家などいやに決まってますよね。
私がお話ししたいのは、同じ断熱計画、暖房計画は地域差があってしかるべきだろと言うことです。ようは費用対効果の問題を考えているわけです。

私は、耐震診断で昭和56年以前のお宅を年に何度も調査しています。

多くの当時の家では、暖房計画は全く成されていません。

壁に断熱材が入っている家は少ないです。嘘のような本当の話です。天井裏に断熱材が入っている家はもっと少ないです。本当の話です。
ここで、新築されるお客様とお話しして感じることは、そのような壁にも、天井にも断熱材がなく、ペア硝子でもなく、もちろん床下根太間にも断熱材が無い、しかも、外壁トタンの下張りにプラスターボードも使われていない昔の仕様の住宅で育った子供頃の経験から、寒い家がいやだと言っているようです。
今から30年も前に建てられた家はどこも同じような断熱仕様なんですね。蓮

本当に、暖かい家に住みたいと思うわけです。あれだけの、スースーする家では。

しかも私達が子供の頃は、この地方でも、年に何度も雪が積もり、雪合戦をしました。私の高校生の時に雪で交通機関が止まり、授業に成らなかった経験もあります。今よりずっと寒い気がします。(掛川市で12cmも積もったんですよ)

ところが、今の住宅は、一般的な格段の仕様の差があります。なかけんハウジングの一般仕様でも、床下断熱材、壁充填断熱、天井裏断熱材敷き込み(1階2階とも全部屋天井裏には敷き込みます)としています。
決して子供の頃育った家と同じ寒さの体感ではありません。みなさん十分に暖かいことを喜んでいます。

コメントいただいた方の「寒い家っていやじゃないですかのご心配はこの地方では今の一般的な断熱計画の家づくりでは無いと言うことです。この地方の仕様を北海道、青森、長野に持って行けばきっと寒いでしょうけれどね。

この地方では、100万円掛けて、北海道仕様に近くしても、快適さは変わらないと考えています。

費用対効果を考えると、冬の寒さ対策で必要以上の費用を掛けるより、夏の暑さ対策に費用を掛けた方が、効果あると思います。
この先お話しする、遮熱系の仕様にお金を懸けることの方がメリットあると思います。
決して寒い家には成りませんよ。今の住宅メーカーのどの仕様見ても。(この地方では)

前回お話しした宣伝本のことは、「高気密高断熱を採用しなければ、寒い家に成ってしまう。」とか、「もう、家づくりの当たり前の仕様だ」くらいに書かれています。
しかも、外断熱工法が、充填断熱工法(内断熱工法とは基本的には言いません)より暖かいなどと、公然と言っているのを批判しました。外断熱工法は違う部分でメリット、効果があるのです。なかけんハウジングでも何棟か施工させていただいています。
暖かさはその材料の熱伝導抵抗の和で決まります。外にあろうが、中にあろうが暖かさに変わりはありません。ここで、結露の問題が出てくるわけです。内外の温度差が大きい地方では外断熱の効果がここで発揮できるわけです。

決して外断熱が充填断熱に暖かさでまさるとは言えません。
換えって、一部屋ごとの壁天井に断熱材を入れ、一部屋ごと囲った方が省エネで暖かいかもしれませんよ。(私の自宅はそのように施工しました。快適です。秊)
その当たりが、誤解されています。そこには、外断熱を営業している住宅会社や、宣伝本が、影響していると思うので、前回のような話になるのです。

だから、当社の美咲台モデルに来場していただいた方が、「私は子供の頃、家が寒く仕方なかったから、今度建てる家は絶対外断熱」と言い出すような、わけの分からない話が出るのでしょう。蓮

HEROを見てきました


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今日 「HERO」を見てきました。いや、この時間だと昨日ですね。

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映画はホラー、グロテスク以外なら何でもみる私ですが、あまりにちょっとTVの続きのようでと思いながらも家内と二人で(いつものことですが)出かけました。

外国のアカデミーショーを狙うような難しい難解映画もいいけれど、このような単純にさわやかに「生きていく上で忘れがちな(大人になって年を重なるたびに忘れていくこと)こと」を題材に軽いタッチ描く映画もいいものです。

この年齢になっても、彼久利生公平のように生きるべきと思いました。素直に感じました。

私は家の設計をし、家の営業もしていますが、常日頃から「家という商品を売るのではなく、家を建てようとしている人達をお手伝いして、家造りを一緒にしている」のだと思っています。一人ひとり喜んで頂きそのお礼として代金をいただいていると考えています。

多くの人に素直に喜んで頂き、私を信頼してくださる人を裏切らない、「純粋に正しく生きる」私の考え方です。

人は元来、ずるい考えをもった動物です。
口では理想を言っても、盆の上の水のように楽な方へ、得な方へスーと流れて行くものです。しかし、普段から自分の生き方を持った人なら、自分の理念を持った人なら、時々本来の自分でないその瞬間(ずるく成っている時、逃げている時)に気がつくことが出来るのです。

この映画はそんな少年のような純粋な考えを大人達があこがれていることを示しています。見る方に訴えています。さわやかに。

是非、多くの子供達に見てもらいたいと思います。

そしてもう一つ、私の部署がこの城西支部の人達のような仲間であることが希望です。
今のなかけんハウジングはこの舞台の検察庁城西支部の仲間に近い人達の集まりだと、みんなに感謝しています。秊囹

何よりも家造りが楽しいのです

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昨日、なかけんハウジングの美咲台モデルハウスに一日詰めていたところこんな話を頂きました。5年間前にこの土地を購入、私が担当させて頂いたお客様からの話です。

中村建設(株)の分譲地「美咲台」も288区画のうち、現在家が建ち入居されているお宅が170軒あるそうです。
http://www.misakidai.net/
1街区は現在販売しておらず、団地の方々に家庭菜園として無料でお使い頂いています。この1街区を除くと、現在分譲している区画数は51区画までになってきました。
分譲マンションでも8割売って採算を計算しますから、いいところまで売れたなと感じています。
実際、空き地も建物の間にぽつりぽつりと残る感じで、家が建ち並んでいる風景となっています。

その中にお住まいの方々で、なかけんハウジングのお客様は30数件あります。その中の方から昨日うれしい話を頂きました。秊

すでに入居された170軒のお宅のうち、なかけんハウジング以外の会社で建てた建物は130軒あまりです。セキスイハイム東海、パナホーム、トヨタホーム、第一伊藤建設、ビッグフット、ヘーベルハウス、一条工務店、積水ハウス、セレスコハウス、クボタハウス、ミサワホーム、等々の家が建ち並んでいます。

なかけんハウジングのこのお客様は、ご近所の方々と折に触れ、建てた家の話になることがあるそうです。

その中で、「感じるのは、アフターメンテナンスは飛び抜けてなかけんハウジングがいいよ囹」と言われたのです。秊
というのも、住人のお友達から、「お宅を建てた会社は本当にいい会社だね、うちの会社など、建てっぱなしで、そのご何にも言ってこないよ」と何人の方からも言われている。というお話でした。

なかけんハウジングでは毎月抽選ではあるけれど映画券や食事券などのプレゼント案内や小冊子の配布を行い、なるべく建てた後の連絡の自然な取り合いができる方策を取っています。
20名くらいの応募がありますが、受け付ける時、落選をお伝えする時にお電話でお話する機会ができます。もちろん当選すれば、直にあってお渡しします。
年に1度無料のランチパーティーも行っています。

これらの対応は他社メーカーではなかなかやられていないようです。

また、大企業の大手さんでは、入退社が激しいのと、転勤が多くて、「担当者方が居なくなり、親しくお願いする方が居なくて電話しづらい」というお話もあったそうです。
私は、私達が一番力を入れている所をお褒めいただいて本当にうれしい話でした。

案外、これから建てる方々は、どなたも「アフターメンテナンス」なんて当たり前で、しっかりやる物と思いこんで、会社選定の物差しにしていません。私達のアフターメンテナンスの説明も聞く耳を持たず、営業トークにならないことが殆どです。

その当たりを理解している住宅会社は経費節減の一番にこの「アフターメンテナンス」に掛ける費用を節減するのです。

特にローコスト住宅で展開している会社は、一番費用の掛けない、節減するところが、人件費人が一棟に関わる時間を徹底的に減らす。具体的に言えば、営業一人当たりの担当するお客の数を増やす、工事担当者一人当たりの担当する工事現場の数を増やす、すなわち毎日現場訪問を基本とするなかけんハウジングに対し、1週間に一度の現場訪問程度にするのが実際です。)とアフターメンテナンス費用と言われています。

ローコスト住宅のアフターメンテナンスの悪い話はいくらでも聞きますが、今回坪単価の高い住宅会社で建てた方から「うらやましがられた」との話は本当にうれしい話でした。

さらに、この美咲台でなかけんハウジングで建てた今回と違うお客様から、今年になって同じお話(お宅はいいところで建てたねぇ、うちは対応さっぱりだよと言われたよ)という話をいただいていました。
今年2回目の同じお話で、うれしいこの話は確かなものなんだと実感しました。

これからも、一生懸命喜ばれる仕事をしていきたいと思います。

私は、なかけんハウジングは家という商品を売っているのではなく、お客様と家というものを共同作業で造っているのだと日頃から考えています。

喜んでいただくのは、買った時だけではなく、造っている瞬間、家に住みだした瞬間、そして長く住み続けている時間のその時も喜んでいただかなければいけないと考えています。

喜んでいただいてもらうからこそ、何よりも家造りが楽しいのです


ここに挙げた住宅会社さん全てが悪いアフターメンテナンスだとは言っておりませんので誤解の無いようご理解ください。

指針告示の取扱い方針

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横浜市は8月31日、改正建築基準法に基づく確認審査制度の「軽微な不備」に対する市独自の解釈方針をウェブサイトに公表しました。
改正法施行後の確認審査の停滞を打開するため、制度運用の方針を明文化したわけです。

 改正法の下では、確認申請図書に何らかの不備があると、原則として再申請しなければならない。2007年の国土交通省告示835号「確認審査等に関する指針」が定める「軽微な不備」に該当する場合に限り、提出済みの申請図書を補正することが許される。だが、国が告示などで示してきた「軽微な不備」の定義は必ずしも具体的ではありません。どう解釈すべきかで特定行政庁や指定確認検査機関に迷いが生じて、確認審査を停滞させる一因となってきました。

そうしたなかで横浜市が、特定行政庁として独自の解釈を示したということです。
 市は公表した資料のなかで、現時点において軽微な不備などの具体的運用ルールが統一されていないことが確認審査に混乱を招いていると説明しています。
国や日本建築行政会議(JCBO)が統一的な運用方針を示すまでの間、市の方針で確認審査を円滑化していく考えだといえます。
 例えば、建物と敷地の面積や所在地などを記す確認申請書第3面のうち、以下の項目は、誤記や記載漏れなどがあっても軽微な不備として扱う。
・敷地の地名、地番の表示
・敷地が2以上の道路に接している場合の、一方の道路復員の記入
・特定工程(中間検査の対象となる工程)の有無
・申請対象の建物と、同じ敷地にあるその他の建物の各棟数
・建築基準法上の特例となる許可や認定などの記入(確認申請以前に取得し、証明書を添付している場合)
・敷地が属している地域、地区の記入
などです。

以下、横浜市HPからまちづくり調整局指導部建築企画課の指針告示の取扱いのです。
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/kokuji.html
この中に、PDFで詳しくのっています。

私達静岡県でも、詳しい指針告示の取扱い方針がでることを期待します。

国土交通省の対応

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国土交通省は8月15日、「建築主の皆様へ~6月20日から建築確認・検査の手続きが変わりました~」という全1ページの文書をウェブサイトで公開しました。
「建築主の皆様へのお願い」として、確認申請前の設計者との綿密な打ち合わせ、余裕のあるスケジュールの設定などを列挙。
設計変更は軽微なもの以外、計画変更の手続きを必要とすることを理由に、確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくことなども建築主に要請しています。

改正法は確認申請の手続きを長期化し、確認後の設計変更を簡単にはできないようにしました。
それだけに、調査対象の建築実務者からは、建築主を含む一般社会に改正内容を広く告知するよう国交省に求める回答が数多く寄せられていると聞きます。

同省が15日に公開した文書は、こうした声に応えるものと見なすことができます。

それにしても、国土交通省の対応は遅いと思われます

施主、設計事務所からの現場からの怒りと困惑の声が今回の説明分文書の公開なのでしょうが、今頃というのは役所というかなんというか・・・・・・(>_<)

地方の審査機関への細かな説明指導もなく、審査機関では責任逃れの安全を対応と言わざるをえない対応となっているとしかおもえません。

そもそも国交省の準備不足は明確であり、混乱を避けるためにも一定の移行期間を設けるべきであったとおもいます。

6月20日以降の静岡県下の確認申請提出で、適合判定機関へ廻った物件で確認申請が降りたのは、東部で1件、中部で1件、西部で1件の計3件としかないと、適合判定機関の審査員の方が、昨日おっしゃっていました。

今後もその都度建築基準法改正の話をしていきます。

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