国土交通省が動いた
本日9月28日金曜日の建通新聞の一面に、「無用の負担回避求める」という大きな見出しで、国土交通省が改正建築基準法の技術的助言を、地方整備局、都道府県、大臣指定確認検査機関に送付した。という記事が出ました。
いよいよ、国が今の混乱の収拾、沈静化に動き出したか、その記事をそのまま報告します。
6月20日施工の改正建築基準法をめぐり、国土交通省は建築確認・検査の厳格化が建築主などに無用の負担を強いることがないよう求める技術的助言を、地方整備局、都道府県、大臣指定確認検査機関に25日付で送付した。この中で確認検査等指針の「軽微な不備」の取扱については、建築基準関係規定の審査に関係しない場合、訂正印による補正で対応することが適切との認識を提示。構造計算適合性判定機関による事前相談も認めることとした。
技術的な助言では、補正が可能な軽微な不備として、
① 確認申請などに記載すべき事項について、設計図書などから本来記載しようとした事項が容易に推測される程度の単純な誤記、記載漏れなどがある場合
② 図面上建物の形状に変更がなく、明らかに建築基準関係規定に適合している場合で、単純な誤記、記載漏れなどがある場合
③審査側が確認申請などでの取り扱い基準を明らかにしている場合で、申請内容がその基準と異なる場合 - を例示した。
① では、地名地番の表示、特定工程の有無、床面積の記入などが誤って(漏れて)いたり、確認申請書と建築計画概要書とに食い違いがある場合を想定。
② は縮尺、立面図・断面図の方位、図面間での通り芯など符号などが誤って(漏れて)いるケースなどが対象となる
③は開放廊下、ピロティなどの取り扱いの相違が考えられるという。
一方、申請書などの差替え、訂正が認められず、追加説明書の提出が必要となる不的確な記載事項として、
・ 壁、床の断面の構造、材料の種別、寸法の明示が一部不的確であり、申請図書の他の部分を参照しても不明確な場合
・ 構造計算書のワーニングメッセージ(警告表示)に対する設計者の所見
・ モデル化の判断での追加検討
・ 法第43条第2項に基づく条例の規定による敷地内通路の有効幅員などの明示
などを挙げた。
確認審査の取り扱いについても明確化。
添付図書が不足し、申請図書だけでは関係規定への適合性が判断できない場合には、不足の度合いに応じて
・ 軽微な不備として補正を認める
・ 追加説明書の提出を求める
・ 適合しない、または適合するかどうかを決定できない旨の通知書を交付する
ことで対応する。
申請図書相互に不整備がある場合は補正、または追加説明書の提出を求め、申請図書が関係規定に適合することを確認。
この際、通常の注意を払って作成された設計図書については、不適合箇所をまとめて指摘すべきとする一方、不整合箇所が多数ある杜撰な設計図書まで逐一指摘することは要しないとした。
以上が記事内容です。
現在、適判に廻る前の事前審査が、提出機関によって内容チェックの判断が大幅に異なり、統一かされていません。従って、速やかに申請が適判に廻るところと、そうでないところが出てしまっています。
静岡県では、木造住宅いわゆる4号建築物は速やかに確認申請がおりますが、横浜市に営業所がある業者さんの話では、4号建築物でも過度のチェックが加熱していて、確認申請が降りるのに3週間4週間かかっているそうです。
早い沈静化、標準化を望むばかりです。
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