改正建築基準法
建築基準法施行規則の見直しの公布・施行
11月14日の国土交通省のホームページからの記事です。
去る10月30日に公表したとおり、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、事務手続きの合理化や解釈の明確化を図る観点から、建築基準法施行規則の見直しを行うこととしていたところですが、本日11月14日付けで公布・施行されましたので報告します。
1.大臣認定書の写しの添付の取扱い
建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しについては、審査機関が認定内容を確認できる書類(当該認定書の写し、認定の内容を収録した図書)を有していない等の理由により、申請者に提出を求める場合に限って添付を要することとする。
2.軽微な変更の取扱い
間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については、「軽微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しないこととする。 資料添付
01.pdf
大臣認定書の写しの提出を審査機関が求める場合に限ることで、提出書類を一部簡素化します。
また、地域によって曖昧だった「軽微な変更」の解釈を明確にすることで、着工後の計画変更手続きうぃ緩和することが目的です。
一方、大臣認定プログラムは9月12日に2社が性能評価申請していましたが、未だ認定されず、1社が年内には認定できるように準備しているそうです。まだそんな状態なのです。輦廉
明らかに、今回の建築基準法改正は国土交通省の準備不足ですね。廉說蓮怜
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