税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い
「地方にできることは地方に!」という理念に基づき、地方分権の推進を目指して平成19年から「税源移譲」が実施されました。
税源移譲とは、税源を国から地方へ移動させる財源措置のこと。税収に占める地方の割合(取り分)を高め、厳しい地方財政難を緩和させることを目的とした措置のことです。
その結果、所得税および住民税の税率が変更されることとなり、所得税率はより細分化され、一方、住民税率(所得割)は一律10%になりました
現在すでに住宅ローン減税の適用を受けている人が税率改正によって所得税額が減った結果、本来、還付されるはずの減税分を受け取れなくなった際の対応(救済策)について本日の読売新聞に掲載されていましたので、今日のブログで取り上げることにしました。 詳しい内容を財務省のホームページから拾ってきましたので、抜粋します。救済を受けられる方は全ての方ではありませんので注意してください。
ポイント①:
平成11年から平成18年までに入居された方で、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方は、申告により住民税から控除できます。
ポイント②:
平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の控除期間を15年に延長する等の特例を利用することができます。
※①、②の措置ともに、平成20年は3月17日(月)までに申告する必要がありますので、ご注意下さい。
①は 平成11年から18年までの入居者で所得税減税を受けている人
平成11年から18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方の中には、平成19年分の所得について税源移譲に伴い所得税額が減少することに合わせて、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。
税源移譲に伴い減少する住宅ローン減税相当額については、申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
なお、毎年の申告が必要です。平成20年は3月17日(月)が申告期限となります。
(詳しい内容は、総務省ホームページをご覧いただくか、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にお問い合わせください。)
② 平成19年又は20年の入居者の方
平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の効果を所得税において確保するため、平成19年度税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されました。
この特例は現行制度との選択制です。
以上が読売新聞に書かれていた事を詳しく調べた内容です。
ここから先は皆さんで財務省のHPと総務省のHPを見て調べてみましょう
財務省HPの中の関連記事ページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
総務省HPの中の関連記事ページ
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html
コメントする