建築士カトーのヒトリゴト

新規税制の創設2

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 省エネ改修促進税制の創設 
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1.所得税の減税

 

平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住者が自己の住居の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定の割合を5年間にわたり所得税額から控除する。現行の住宅ローン減税との選択制。

 

対象


a.省エネ改修工事で費用が30万円を超えるもの

(現行の住宅ローン減税は100万円超の工事が対象)

 

b.対象となる省エネ改修工事の内容は以下の4つ

     居室のすべての窓の改修工事

     窓の改修と合わせて行う床の断熱工事

     窓の改修と合わせて行う天井の断熱工事

     窓の改修と合わせて行う壁の断熱工事

(改修後の住宅全体の省エネ性能が次世代基準相当になり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から1段階上がると認められる必要

 

c.償還期限が5年以上の住宅ローンを使っている場合

 

控除額・控除率


a.控除率は省エネ改修部分の住宅ローンとそれ以外の住宅ローンで異なる。

     リフォーム工事のうち省エネ改修工事の住宅ローン

200万円を限度に年末残高2.0%を控除(現行の住宅ローン減税は1~6年目1.0%、7~10年目0.5%)

     省エネ改修工事以外のリフォーム工事の住宅ローン

年末残高の1.0%を控除

 

b.控除額の計算


控除額.pdf 
 

2.固定資産税の減税

 

対象


a.平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存在する住宅で30万円以上の省エネ改修工事を行った場合(補助金などの部分を除く)


b.対象となる省エネ改修工事の内容は以下の4つ

     居室のすべての窓の改修工事

     窓の改修と合わせて行う床の断熱工事

     窓の改修と合わせて行う天井の断熱工事

     窓の改修と合わせて行う壁の断熱工事

(改修後の住宅全体の省エネ性能が次世代基準に適合すると認められる必要

 

減税額


120㎡分までの固定資産税を3分の1減額

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