「4号特例の見直し」の先送り
小梁の位置の変更を「軽微な変更
「4号特例の見直し」の先送り 国土交通省は、今年12月までに確認検査の際4号建築物に適用されている特例(4号特例)を見直すことを打ち出していたが、これを先送りする方針を決めました。 昨年6月20日施工の改正建築基準法の混乱、建築確認の厳格化で住宅着工件数が急減したことを受けての措置とみられます。 予定していた「4号特例の見直し」は構造設計一級建築士などが設計した場合を除き、特例を原則廃止。壁量計算書や伏せ図、構造詳細図、接合金物図面などの提出を義務付けるとしていました。 忠、見直しは期間が先送りになっただけで、国土交通省の準備が整い次第実施される見込です。
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小梁の位置の変更を「軽微な変更」と求める
小梁の位置の変更などを「軽微な変更」と認め、着工後の計画変更手続きを迅速に進めるとしました。
国土交通省が3月22日に発表した建築基準法施行規則の改正案は、建築確認円滑化策の一環として打ち出されたものです。建築基準法施行規則第3条の2に条文を追加し、計画変更確認を必要としない「軽微な変更」の対象を構造関係の変更にも広げました。
改正案では、構造に関する変更のうち、
(1)屋根ふき材や内装材、外装材、帳壁、手すりなど、構造耐力上主要な部分以外の材料や構造方法、位置の変更、
(2)基礎杭や雑壁、スラブ、小梁などの位置の変更(部分的な検討で安全を確認できる場合に限る)、
(3)構造方法の種別に変更がなく、同等以上の強度や耐力を確保できるような構造部材の変更――を、
軽微な変更と位置付けています。
耐力壁の位置やスパンの変更など、変更した部位の影響が他の構造部位に及ぶような変更は、計画変更確認の手続きが必要になります。また、構造耐力上主要な部分の強度や耐力を下げる変更は、余裕を見込んだ設計であっても、軽微な変更には該当しない。
現行法規では、構造関係の軽微な変更が規定されていません。構造に関する変更は、原則として計画変更確認の申請対象となります。昨年6月20日の改正建築基準法の施行によって、計画変更手続きが厳格化されたことから、審査の長期化など現場の混乱を招いていました。
計画変更手続きの緩和策として、国交省は昨年11月14日に建築基準法施行規則を改正。間仕切りや開口部の変更で構造安全性や防火・避難性能などが低下しないケースなどで、計画変更確認を不要とすることを打ち出しました。昨年12月28日には、建築行政情報センターが「計画変更の円滑化のためのガイドライン」を公表。軽微な変更のほか、当初の申請であらかじめ幅のある計画内容について建築確認を受けておくことで、計画変更確認の手続きを不要とする「あらかじめの検討」について事例や手順をまとめていた。
しかし、国交省が打ち出した緩和策は決め手に欠き、実務者からは手続きに要する時間や手間の一層の軽減を求める要望が出てました。国交省は、日本建築行政会議(JCBO)や日本建築構造技術者協会(JSCA)と意見交換し、今回の追加対策を打ち出したとのことです。
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