建築士カトーのヒトリゴト

建築基準法の軽微な変更

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計画変更に係る確認を要しない軽微な変更の見直しに関するパブリックコメントの募集


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昨日、細江町のT様邸へ夜打合せに行ってきました。初訪問でしたが、T様の方はブログでこちらをよく知っている感じでして、ちょっとびっくりしました。多くの方が見てくださっているんだなと実感しました。”いい加減な話はいよいよできないぞ”と気持ち新たにしました。

T様のお宅に2歳のかわいらしい「アーちゃん」がいて歓迎してくれました。途中から私の膝の上で抱きかかえる形での打合せに成りました。もう一度子育てがしたくなりました。

Tさん、かえってご迷惑おかけしました。(^○^)

さて、
 
 

昨年6月に施工された改正建築基準法で確認県債が厳格化されました。

特に、再申請の必要がない「軽微な変更」 (建築確認申請上の専門用語と成っています)の取扱が大幅に厳格化されました、 「軽微な変更」以外の変更に関しては再度確認申請の提出手続きを取らなければ成らなくてしまっていました


どれまで容認されていた着工後の変更が大幅に制限されることに成った上、改正後国が示した「軽微な変更」基準が曖昧であったことから、さらに申請側や審査側の現場サイドは大混乱となり、確認申請が大停滞となったのです。

 

こうした混乱を受けて国土交通省は2007年11月14日付けで「軽微な変更」の取扱を弾力化するなどの改正を実施しました。


これにより現場の混乱は一定程度解消されましたが、一方で審査側を含めた現場ではまだ、「軽微な変更」として認めて良いか判断に迷うケースも残っていました。

 

こうした事を受け、パブリックコメントの募集を行い、寄せられた意見をまとめ、改正省令を5月中には施行してく考えといいます。

 

以下が国土交通省のHPに出ている募集についてです。

  

1.趣旨
 昨年6月の改正建築基準法の施行及び、昨年11月の改正建築基準法施行規則の施行以降の建築確認審査の現場における事例や実務者からの要望等を踏まえ、建築基準法施行規則第3条の2に定める計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更に関し、建築基準法施行規則改正案を作成致しました。
 つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

 

2.意見募集の対象
 今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。

 

3.意見の募集方法
 意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
 募集期間は、平成20 年3月22 日(土)~平成20 年4月20 日(日)までです。

 

4.内容の公開
 政省令案は、意見募集と同時に以下により公開します。

・ホームページへの掲載

・窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布

 

以上となっています。

 

『計画変更に係る確認を要しない軽微な変更』の案がPDFで紹介されています。

計画変更に係る確認を要しない軽微な変更案.pdf
 

     建築設備の変更

構造方法の種別に関係なくかつ、位置及び高さの並びに建築設備の性能その他の特性が同等以上への変更に限る。

     構想耐力上主要でない部分の材料、構造方法、位置の変更

屋根葺き材、内装材、外装材、帳壁その他にこれらに類する建築物の部分若しくは広告塔、装備塔その他の建築物に取り付ける手摺や手摺壁

     基礎杭、耐力壁以外の壁、間柱、床板、屋根板、横架材、(小梁などに限る)位置の変更

変更する部材や変更する部材と直接接する部材が構造上安全な場合に限る。

     構造部材の変更

構造方法の種別に変更がなく、同等以上の強度と耐力の場合に限る。

 

以上がPDFに示された改正案の集約です。

この辺りが改正されると、審査側も統一見解とされ、バラバラの判断基準で混乱していた申請も落ち着いて来るかもしれません。しかしトラブルは減ってきますが、申請期間が大幅に短縮になることとは別問題と思います。

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