建築士制度の見直しその2
建築士の資質、能力の向上
6月5日の続きです。
建築士制度の見直し概要のその2として
建築士の資質、能力の向上
具体的に
① 定期講習の受講義務付け
・ 建築士事務所に所属する建築士は3年ごとの定期講習が義務付けられます。
・ 1日間6時間程度の講習となり、5時間の程度の講義の後1時間程度の○×式の終了考査が実施されます。
この定期講習の終了考査は不合格が有り、不合格の場合は受かるまで講習を受講してもらうとあります。
また、定期講習違反者に対しては、戒告があり、戒告でも従わない場合は業務停止命令や免許取り消しといった処分を科すと国交省が答弁しています。
② 学歴要件の見直し
・ 所定の学科卒業という従来の要件から「国土交通省が指定する建築に関する科目を修めて卒業」という要件に変わります。
・ この変更は平成21年度入学生から適用される。在学中の学生は従来の学歴要件が適用されます。
③ 実務経験要件の見直し
・ 「建築に関する実務経験」という従来の幅広い実務から、設計・工事監理、建築確認、一定の施工管理、設計・工事監理に資する実務に限定。
具体的には
※「建築に関する実務の経験」として認められるもの
(1)設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
(2)大工
(3)官公庁での建築行政、営繕
(4)大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育
※一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの
(1)建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を計算)
(2)一定期間建築以外の業務を含んでいる場合
※「建築に関する実務の経験」として認められないもの
(1)単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事してる場合)
(2)昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む)
以上が具体的に上げられています。
④ 専門能力を有する技術者の受験資格見直し
・ 建築設備士として4年以上の実務経験を有する者に平成20年の一級建築士試験から受験資格を付与します。
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