住宅ローン減税3
適用条件
今の制度と、還付の意味を理解しましたね。
では、誰がどのような条件であれば適用に成るのでしょうか。
『適用条件』
1. 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと
2. 控除を受ける年の合計所得(≠年収)金額が3000万円以下であること
3. 借入期間10年以上とする、以下等からの借入金を有すること
①.銀行(フラット35を含む)
②.信用金庫・信用組合・農協・漁協
③.地方公共団体 各種公務員共済組合
④.生命保険会社 損害保険会社
⑤.貸金業を行う法人 宅建業者 建設業者
⑤.勤務先(社内融資)
4. 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる「取得」とは「引渡し」を意味し、「契約」ではありません。 取得日=引渡し日≠契約日
5. 床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住の用に供していること
6. 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること
<注意点>
売り主によって同証明書が“事前”に取得されている住宅を購入する際、築年数には縛られず、住宅ローン減税を受けることが可能となります。取得後に買い主が自身によって証明書を取得しても、ローン減税は適用になりませんので、ご注意ください。
7.生計をともにする配偶者(婚約者を含む)や親族から取得した住宅でないこと
8.給与所得者が使用人である地位に基づいて、家屋または敷地を時価の2分の1未満の価格で譲り受けていないこと。
9. 一定の条件に当てはまれば、家のリフォームも控除の対象になる
ここで、適用条件の知られていない注意
1.は簡単に言うと、「購入年とその前後2年間において、上記の控除や特例を利用していないこと」ということです。二次取得者についての内容となりますので、初めて住宅を購入される方は、直接、関係ありません。
2.は退職金など一時的に多額の収入があり、その年1年間の合計所得(≠年収)が3000万円を越えてしまうと、その年はローン控除が受けられなくなります。この1年分は繰り延べされませんので、本来であれば10年間受けられる控除が9年、8年……と合計所得が3000万円を超えるたびに適用年数が少なくなる、ということです。
自己の合計所得金額が3000万円を超える年分(のみ)は、控除が受けられないとご理解ください。
3.で気をつける点は「勤務先」から社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると会社から利子補給を受けていると見なされるため、控除対象から外されてしまう点です。
4.については、当該制度は「自宅促進」のための税制ですので、投資目的や別荘などを取得するためのローンには適用されません。自分で住むためのマイホームでなければ控除の対象になりません。
5.で気をつける点は50㎡とは登記簿面積であること、壁の中心線で図る建築基準法上の床面積ではなくて、壁の内側で測定した、実際に使用可能な面積です。
続く
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