平成20年9月19日
建築物に係る中間検査制度の改正が行われます。
静岡県では、建築物に係る中間検査制度の改正が行われます。
平成20年10月1日の告示改正に伴い、静岡県内の特定行政庁における中間検査対象建築物等が改正されるのです。
10月1日以降の確認申請提出物件から対象になります。
今までも、中間検査を行う建物はありましたが、平成20年10月1日より「中間検査の対象建築物」を拡大します。
まとめました。
区域
静岡県全域
期間
平成20年10月1日から平成25年9月30日まで
注)平成20年10月1日以降に確認申請書を提出した建築物に適用されます。なお、平成20年9月30日までに確認申請書を提出した建築物は従前のとおりです。
中間検査を行う建築物
次の掲げる建築物で、新築、増築又は改築のもの。
① 階数が3以上で、かつ延べ床面積が1,000㎡を超える建築物
② 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿。ただし、増築の場合は、住宅の用に供する増築部分の床面積が60㎡を超えるもの。
詳しくはこのPDFをどうぞ。
さらに対象物件の内容はこちらをお読みください。
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