建築士カトーのヒトリゴト

建設業法施行規則の一部改正

改正建設業法施行規則を公布

 

 

構造計算書偽造事件により失われた建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するため、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)が成立し(平成18年12月20日公布)、また建設業法についても一部改正がされました。

この見直しで、国土交通省は108日、改正建設業法施行規則を公布しました。

 

 

施行日は1128日。

 

 

 制定しようとする内容



1.営業に関する図書の保存について



 建設業の営業に関する書類として、これまで、請け負った工事の名称等を記載した帳簿及びその添付資料として請負契約の写し等の保存を義務付けてきた。今般の法改正を受けて、新たに、紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書の保存を義務付ける。



[1]完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
[2]
発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたものに限る。)
[3]
施工体系図


 保存義務の対象者は、元請責任の徹底の観点から、発注者から直接工事を請け負う元請業者とする([3]施工体系図については、省令上の作成義務のある工事のみを対象とする。)。


 保存期間は、瑕疵担保責任期間(10年)を踏まえて10年とされました。

 

図書保存の義務付けの対象者は、発注者から直接工事を請け負う元請け会社。

 

 

 完成図を作成した場合は、完成図を保存する必要がある。

国交省は完成図を作成するケースとして、

1)請負契約で建設会社が作成することを求められた場合、

2)請負契約に定めはないが、建設会社が施工上の必要に応じて作成した場合、

3)発注者から提供された場合、などを想定している。

 

完成図は、建築工事では平面図、配置図、立面図、断面図など、土木工事では平面図、縦断面図、横断面図、構造図などが該当する。

 

 また、保存が必要な打ち合わせ記録の範囲は、対面や電話などの打ち合わせ方法の別に限定しない。「指示書」や「報告書」などについても、その記録が工事内容に関するもので、当事者間で相互に交付された場合は、保存義務の対象となります。

 

詳しくは国土交通省HPでご確認ください。

 

 

 

 

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