『労働安全衛生法施行規則の改正』
厚生労働省の「足場からの墜落防止措置に関する調査研究会」は工事用の足場に「さん」や「幅木」などの設置を義務付けるよう求める報告書を10月16日にまとめたとの事です。
この報告書を受けて厚生労働省は、枠組み足場に、「筋交いの外に高さ15~40cmの位置に横桟」、 「高さ15cm以上の幅木の設置」の労働安全衛生法施行規則を改正して2009年度中に施行するようです。
単管足場の場合は、手すりの高さを75cm以上としていた現行の基準を85cm以上に引き上げると同時に、高さ35~50cmの「さん」を設置するよう義務付ける。
さらに、物体の落下を防止する対策として、高さ10cm以上の「幅木」や「メッシュシート」などの設置を義務付ける。
厚労省が2003年4月に定めた「手すり先行工法に関するガイドライン」も改正して、適用範囲を広げる。現在は軒の高さが10m未満の木造家屋などの建築工事を同ガイドラインの対象外としていますが、改正後は足場を必要とするすべての建設工事を対象となります。
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