『重要事項説明』
平成20年11月28日、新しい建築士制度がスタートします。
平成20年11月28日以降に設計及び工事監理を締結する場合は、その契約締結前にあらかじめ建築主に対し設計者は重要事項を説明することが義務付けられます。
10月31日、財団法人建築行政情報センターで「重要事項説明」の様式、記載例が明らかになりました。
『重要事項説明の概要』
◎ 義務付けの対象者・説明者
1. 建築士事務所の開設者に対する義務付けです。
2. 説明は管理建築士、その他の建築士事務所に所属する建築士が行う必要があります。
・重要事項説明を怠った場合や虚偽の説明をした場合には、建築士事務所の開設者及び建築士は監督処分や懲戒処分の対象となります。
◎ 重要事項説明の内容
1. 説明が義務付けられる重要事項は、「作成する設計図書の種類」・「工事と設計図書との照合・確認の方法」等です。
◎ 重要事項説明の方法
1.書面を交付して説明する必要があります。
・書面の様式は定められていません。
2.説明の際に建築士免許証又は建築士免許照明を提示する必要があります。
・平成20年11月28日以降は新たに発行される一級建築士免許証明書の様式が変更され、携帯用の証明書となります。
重要事項説明項目を具体的列記すると
1. 受託業務名
2. 対象となる建築物の概要
3. 作成する設計図書の種類
4. 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
5. 設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画
6. 設計又は工事監理に従事することとなる建築士・設備建築士
7. 報酬の額及び支払いの時期
8. 契約の解除に関する事項
消費者保護の観点から今回の建築工事の設計業務締結時の重要事項説明が義務化されたわけです。
一方設計者には厳しいと批判が出ている今回の法整備の外に、設計者保護のため設計・工事監理業務の報酬基準の改定も明らかになってきました。建物の種類別に(15別)床面積別に業務量
調整する方式で決まるようです。概ね設計で1.05倍、工事監理で1.1倍の報酬UPとなりそうです。
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