『改正建築基準法・施省令の施行直前解説講習会』
耐震偽装事件を発端に、『建築基準法』『建築士法』等の大改正が昨年6月に行われました。
『改正建築士法』では、耐震偽装事件によって失われた建築士制度に対する国民の信頼を回復し、再発防止、建築士の資質・能力の向上、設計・工事監理業務の適正化や管理建築士の要件強化、団体による自発的な監督体制の確立などを目的としています。
今回の工種は一通り分かっているはずの改正のポイントではありますが、建築士の方々に周知を図るために、「静岡県建築事務所協会」の主催で行われました。
アクトシティコングレスセンターに200名が集まりました。
いままで沢山改正建築基準法について話をしてきました。
今回は、平成20年11月28日からスタートする新しい建築士制度について話します。
平成20年11月28日以降に設計・工事監理契約が締結される場合、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し『重要事項説明』を行うことが義務付けられました。
・これは、建築士事務所の開設者に対する義務付けです。
・説明は、管理建築士その他の建築士事務所に所属する建築士が行う必要があります。
・書面を交付して説明を行う必要があります。
・説明の際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示する必要があります。
・説明が義務付けられている重要事項は「作成する設計図書の種類」「工事と設計図書との照合・確認の方法」「従事する建築士の氏名」等です。
その建築士もこの春から3年の間に(平成24年3月31日まで)建築士の講習と完了考査(簡単な40問○×式試験)に合格しなればなりません。
なかけんハウジング一級建築士事務所でも、一級建築士の加藤、新村、齋藤、山田が、二級建築士の仲田がその対象となっています。
しっかり対応していこうと思っています。
ところで話が変わりますが、今日「中間検査、完了検査を受けなかったらどうなるのですか?」というご質問が私のところにありました。
今回の改正建築基準法で『罰則の強化』という項目がうたわれており、大変厳しくなっています。
今回の回答は、建築確認を受けないで建築物を建築した建築主、完了検査済証が交付される前に建築物を使用した建築主には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が、同じく建築確認済証交付前に建築物の工事に着手した施工者、中間検査を受けなかった施工者にも同じ罰則が科せられます。
案外知られていませんが、これからは厳しいですよ。「まぁいいだろ」では通りません。
また知らないでいると大きな罪になることがあります。
よく勉強しないといけませんね。
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