『建築士法の改正にともなって、建設業法の改正も』
平成18年12月20日付けで交付された建築士法の一部を改正する法律により建設業法の改正が行われ、やはり11月28日より施行されました。
意外とみなさん
建設業法の改正についてご存じないかと思います。
一部紹介します。
改正になった建設業法の関係法令を一部紹介します。
1. 一括下請けの全面禁止
建設業法第22条第3項の改正により、建設業者は平成20年11月28日以降に請け負う場合、共同住宅を新築する建設工事について、元請け人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合であっても、一括して他人に請け負わせてはならないとされた。
2. 技術者の専任の必要な工事について
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事は従前より工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置くことを求められてきましたが、今回建設業法第26条第4項の改正により、監理技術者の専任を要する民間工事に付いても公共工事の場合と同様に当該監理技術者が監理技術者資格証の交付を受けている者であった、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者から専任しなければならないとされました。
3. 営業に関する図書について
建設工事は工事の目的物に引渡後に瑕疵を巡る紛争が生じることが多く、その解決の円滑化を図るためには、これまで保存が義務付けられてきた帳簿及びその添付資料だけでなく、施工に関する事実関係の証拠となる書類を適切に保存することが必要である。このため、建設業法第40条の3の改正により、新たに営業に関する図書を保存しなければならないとされました。
具体的には建設業施行規則第14条の2第1項に規定する作成特定建設業は、次の①から③にあげる図書を、その他の元請け業者は①及び②にあげる図書を目的物の引渡から10年間保存しなければないとされました。
① から③の図書は以下です。
①:完成図
建築工事であれば、平面図、配置図、立面図、断面図等が該当します。
②:発注者との打合せ記録
「指示書」「報告書」等についても保存義務の対象になるので注意が必要です。
③:施工体系図
建設工事における各下請け人の施工の分担関係を表示した施工体系図の保存を義務付けられました。
詳しく話すと、長屋は共同住宅に含まれない。では長屋とは何か?などと細かく理解していく必要があります。
この仕事をされている方は、ちょっと勉強しておく必要がありますね。
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