『建築確認・検査をスムーズに行うための実務講習』
今日はお昼から、駅前アクトシティーコングレスセンターで表題の講習を受けてきました。
忙しい中ですが、時間を作って出かけました。こういう情報は非常に大事で、忙しくても必ず参加するようにしています。
今日の講習には県西部の建築士の方々220名が参加されました。
皆さん設計事務所の先生の方々です。私と山田もその先生の端くれとして参加しました。
改正建築士法については、このブログでも何度も紹介してきた内容でしたが、建築確認申請・中間検査の実務講習では、大変勉強になりました。
平成20年10月1日以降の出された確認申請では、特定工程・特定工程後の工程と専門的にいう時点で、中間検査が義務付けられました。
でも単純に義務付けられたといっても、面積制限、階数制限、用途制限があり、単純ではありません。
また、平成18年国土交通省の告示185号で母屋を地震において安全を確かめられなければ、簡単に増築ができなくなりました。しかしそのため、増築を諦める家が多発すると言う事態になり、「増築するたに母屋も耐震補強させる」という趣旨で作った法律が機能しなくなりました。
そこで、『全体計画認定制度』を弾力的に活用して、円滑な増改築が行える措置を講じるという方法を取ることを発表されました。
ようするに、増改築の際に同時に既存部分の改修(現行の耐震基準に合うように構造部分を改修する工事)を行うことが困難な場合、増築部分を工事した後に、既存部分を段階的に改修することを認めるものです。(詳しくはもう少し説明が必要ですが)
さらに、今まで困難であった、工事期間中の設計変更(計画変更)が、いくつかの事前条件をクリアーしていれば、軽微な変更となる事項の説明がありました。大きな前進です。
建築士として、他方の友人知人達と連絡取り合いながら、新しい法律を常に熟知していく努力が大切です。いくつになっても勉強の毎日ですね。
さぁ、実は今日は中村建設の建築系の忘年会です。行ってきます。
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