『住宅の所有権登記について』
今まで、住宅ローンのお話しをしてきました。
住宅ローンを組んで、念願のわが家を建設し、完成しました。そこで住宅を登記しなければなりません。
住宅の登記は、先ず「実際に建物があります。」という表示登記というものを行います。表示登記するのは土地家屋調査士の先生です。この土地家屋調査士の先生の用意した用紙に、施工会社が建設証明書に会社印を押して建設の事実を証明します。これを登記するのが表示登記です。
この作業が終わった後、所有権登記というものを行います。正確には所有権保存登記というのだと思います。これは司法書士の先生に委託し、不動産(ここでは土地や家屋)の登記の原因(相続とか)、日付、登記名義人氏名、住所、共有の場合の持ち分、順位などを法務局に登記することをいいます。
さて、住宅の所有権保存登記に関して「妻は専業主婦なので、持ち分を入れなくてよい」とか、逆に「一切妻は資金を負担していないけど、夫婦は平等だから持ち分を半分ずつにしたい」といった話を聞きます。しかし税法上ではどちらも間違いです。
妻が専業主婦でも。頭金を出したとか、妻の親の贈与を請けた場合は、妻に所有権の持ち分がないと、税務署は妻から夫への贈与があったとみなしていまいます。
また、妻が資金を負担せずに持ち分を半分ずつにした場合は、夫から妻への贈与となります。
こんな事態が起きた事例があります。
夫婦共働きのこの夫婦、普段から給与振り込み口座が別になっています。(当然ですが)
仲の良いこの夫婦、二人で稼いだお給料は合わせて二人のお金と共に了解していて、「日頃から奥さんの口座のお金は使わない。」、「ご主人の口座に入ってきたご主人の稼いできたお金で生活する」という夫婦間のシステムで長く行ってきました。
この夫婦、現金で家を建てようと思ったのですが、旦那様に貯金がほとんど無く、大半が奥様の口座にあったのです。夫婦平等に登記しようと思ったら、これが贈与なると言われびっくり。
共有持ち分の場合は、分母を物件価格にして、分子に夫婦それぞれが資金負担した額を置き、その比率通りに登記します。
そのため、建物の契約も資金負担者全員の方の名前をならべ契約しています。
参考に、1年間110万円まで贈与は非課税です。
住宅を取得するときには特例として、親・祖父母からの資金調達は550万円まで非課税です。
さらに、20年以上の婚姻期間がある夫婦間では2000万円まで贈与税が非課税です。
これに相続時精算課税(生前贈与)など贈与の話をし出すと、とっても長くなります。以前このブログでお話ししましたがまた改めていつかお話しします。
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