『住宅瑕疵担保履行法に基づく保険制度の検査員要請講習』
住宅瑕疵担保履行法に基づく保険制度が平成21年10月1日以降の引渡される戸建て住宅・共同住宅に義務付けられます。
今日は名古屋市まで出掛け、その保険(住宅瑕疵担保責任保険)で保険会社(財団法人住宅保証機構、株式会社日本住宅保証検査機構、株式会社住宅あんしん保証、株式会社ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証株式会社の計5社だけが国土交通大臣に認可されています)から派遣される現場検査員がうける講習を受けてきました。
今年、平成21年10月1日以降の引渡される戸建て住宅・共同住宅には、住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅瑕疵担保責任保険に入ることが義務付けられます。
この時、戸建て住宅では、
①地盤及び基礎に関する検査(基礎配筋完了時)
②躯体に関する検査(躯体工事終了時又は下張りの直前の工事の完了時)
の2回の中間検査(現場検査)が必要になります。
この検査を行う検査員に対する講習が、本日受けて講習です。
検査員がどのような準備をし、その様な心構えをし、どのような部位を検査しなければならないのかが主な内容でした。
建物は意匠設計に走るだけではなく、必ず構造的技術をしっかり理解した上に設計されなければなりません。
私はいつも構造に対する配慮を優先させてその上で意匠を設計しています。
今回の講習は検査員を目指すと言うことではなく、今後の設計大いに役立つと思いました。
この講習の後、サンゲツの名古屋ショールームに行って、今開催中のイベントを見てきました。
こちらは講習とは反対にデザインで大変参考になりました。
今後採用したいデザイン、意匠が沢山あり、随時機会を見て現実にしていきたいと思います。
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