『エネルギーの使用の合理化に関する法律』
今日は昼から静岡市商工会議所で開かれた、「住宅の省エネルギー措置の届け出の目的と概要」という講習を受けてきました。
今、温室効果ガスの約9割がエネルギー起源の二酸化炭素であることから、地球温暖化対策の一層の推進のためには、省エネルギー対策の強化を図ることが求められています。
こうした状況を踏まえ、これまで重点的に省エネルギーを進めてきた産業部門だけでなく、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における対策を強化するために『エネルギーの使用の合理化に関する法律』が平成20年5月に改正されました。
平成21年4月から床面積2,000㎡以上の住宅の新築、増築、改築、大規模修繕を行う場合に省エネルギー措置の所管行政庁への届け出が義務付けられていました。
今回それが、平成22年4月より、対象が広がり、床面積の合計が300㎡以上の住宅の新築、増築、改築、を行う場合についても、省エネルギー措置の所管行政庁への届け出が義務付けられることになりました。
その、勉強会が本日の講習です。
改正によって以下の措置を講ずることになりました。
①、大規模な住宅・建築物(床面積2,000㎡以上)に係る担保措置の強化
②、一定の中小規模の住宅・建築物(床面積300㎡以上)も届け出義務の対象に追加
③、住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネルギー性能向上を促す措置を導入
④、住宅・建築の省エネルギー性能の表示等を推進
以上です。
この省エネルギー措置について届け出義務が課せられますが、届け出の対象となるかどうかは細かく決められていて、今日はそのあたりを丁寧に説明がありました。
届け出の対象となった建築主は、工事着手の21日前に所管行政庁に届け出を行う必要があります。
その届け出に不備があり、所管行政庁からの指示に従わない場合には罰則も規定されました。
①、その旨が公表される可能性ある。
②、正当な理由無くその指示に従わなかった場合、その指示に従し、措置を取るよう命ずることができる。
③、その命令に従わなかった場合は100万円以下の罰金が処せられる。
④、届け出自体を行わなかったり、虚偽の届け出を行った場合、50万円以下の罰金が処せられる。
という大変厳しい、罰則規定が盛り込まれています。
事務所付き住宅では、300㎡以上の建築物は、私達の部署でも良くある工事です。
この法律大変わかりにくい部分が多い法律です。良く勉強しなければなりません。
法律の勉強でだけで、日々が過ぎていくようです。
大変な時代になったと思うと同時に、小さな工務店に設計施工で工事をお願いすることは本当に大丈夫かと他社さんを心配するくらいです。
コメントする