『湯沸器など消費者への説明義務』
この4月1日より、「長期使用製品安全点検制度」が始まります。
長期使用にともなう経年劣化事故の防止に向けた取り組みで、劣化による事故率の高い屋内式ガス瞬間湯沸かし器など9品目について、製造者の管理義務などのほか、工務店や不動産販売事業者など、消費者に最終的に引き渡す業者にも説明が義務付けされます。
違反者には勧告・公表などの行政処分があります。
9品目について、4月1日以降に製造されたものが既成の対象製品です。
対象製品の標準的な使用年数の表示のほか、標準使用年数の前後に一定期間中に点検の通知をこなうことを義務付けます。
使用者も点検を受けるために、住所などの情報を登録することを責務と規定しています。
点検は原則有償で、受けるかどうかは使用者の選択によるとのことです。
9品目は以下の項目です。
・屋内式ガス瞬間給湯器(都市ガス用)
・屋内式ガス瞬間給湯器(LPガス用)
・屋内式ガスバーナー付風呂釜(都市ガス用)
・屋内式ガスバーナー付風呂釜(LPガス用)
・石油給湯器
・石油風呂釜
・密閉燃焼式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗い器
・浴室用電気乾燥機
この制度により、これまで曖昧だった製品の寿命を制度的に定められることで、点検や修理、取替の時期を消費者が把握できるようになるとともに、製品の販売先をメーカーが把握できることも可能になります。
工務店もこれらの電化製品の情報管理が必須に成ってきますね。
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