『労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました
今回、足場等からの墜落防止等の対策の強化を図るため、足場、架設通路及び作業橋台からの墜落防止措置等に閲し、労働安全衛生規則の一部が改正されました。改正された規則は平成21年6月1日から施行されます。
・ 足場の種類に応じて次の墜落防止措置が必要になります。
※わく組足場
交さ筋交い下部のすき聞からの墜落を防止するため、交さ筋かいに加え、「下さん」や「幅木」等の設置、又は、「手すりわく」の設置
※わく組足場以外の足場(一側足場を除く)
手すりの下部からの墜落を防止するため、「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え「申さん」等の設置
物体の落下防止措置として、「幅木」「メッシュシート」「防網」の設置等が必要になります。
Ⅱ 足場の安全点検等の充実
足場の点検について次の措置が新たに求められます。
・当日の作業開始前に「手すり等の取りはずしや脱落の有無の点検」の実施
・悪天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存
※ 足場と同様に架設通路や作業構台についても改正され、所要の規定が設けられます。
Ⅰ足場からの墜落防止措置等の充実
(ア) 事業者が行う「架設通路」のついての墜落防止措置
改正前には、高さ75センチメートル以上の手摺を設けることとされていましたが、今回の改正により、「高さ85センチメートル以上の手摺」に加え「中さん等」を設けることとされました。
(イ) 事業者が行う「足場」の作業床からの墜落防止措置等
a 墜落防止措置
改正前には、高さ75センチメートル以上の手すり等を設けなければならないとされ、わく組足場の交さ筋かいは手すり等としてみなされていましたが、今回の改正により、足場の種類に応じて、次の設備を設けることとされました。
・わく組足場の場合
「交さ筋かい」に加え、「高さ15センチメートル以上亜センチメートル以下の位置への下さん」か「高さ15センチメートル以上の幅木の設置」 (下さん等)※2、あるいは「手すりわく」 ※3
・わく組足場以外の足場の場合(一側足場を除く)
「高さ85センチメートル以上の手すり等」に加え、「中さん等」 ※1
b 物体の落下防止措置
高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含む。)を新たに設けることとされました。
(ウ) 事業者が行う「作業橋台」についての墜落防止措置
改正前には、高さ75センチメートル以上の手すり等を設けることとされていましたが、今回の改正により、「高さ85センチメートル以上の手すり等」に加え「申さん等」※1を設けることとされました。
※ 1「中さん等」とは、「高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん」又は「これと同等以上の機能を有する設備」のことであり、後者には高さ35センチメートル以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。
※ 2「下さん等」とは、「高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん」「高さ15センチメートル以上の幅木」「これらと同等以上の機能を有する設備」のことであり、同等以上の機能を有する設備には、高さ15センチメートル以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。
※ 3「手すりわく」とは、高さ85センチメートル以上の手すり及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等の機能を一体化させたものであって、わく状の丈夫な側面防護部材のことです。
枠組み足場以外の場合
枠組足場の場合
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