『労働安全衛生規則足場等関係の改正』
・ 足場の種類に応じて次の墜落防止措置が必要になります。
※わく組足場
交さ筋交い下部のすき聞からの墜落を防止するため、交さ筋かいに加え、「下さん」や「幅木」等の設置、又は、「手すりわく」の設置
※わく組足場以外の足場(一側足場を除く)
手すりの下部からの墜落を防止するため、「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え「申さん」等の設置
物体の落下防止措置として、「幅木」「メッシュシート」「防網」の設置等が必要になります。
Ⅱ 足場の安全点検等の充実
足場の点検について次の措置が新たに求められます。
・当日の作業開始前に「手すり等の取りはずしや脱落の有無の点検」の実施
・悪天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存
※ 足場と同様に架設通路や作業構台についても改正され、所要の規定が設けられます。
簡単な絵をお出ししましたが、実はもっといろいろなパターンがあります。
まずは、厚生労働省HPからpdfをダウンロードしました。こちらを見てください。
中村建設(株)として、この法律をどのように解釈し、どのような足場の組立でいくかの方針を、明日打ち出します。
安全は一番大切な項目ですが、なかなか順守するのに苦労しそうな法律が施行されることになりました。
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