建築士カトーのヒトリゴト

住宅用火災報知器設置義務

『6月1日から住宅用火災報知器の設置が義務付け』

 

 

昨日はみなさ~ん、お祝いのコメントありがとうございました。

取っても感謝しています。引き続きお祝いのコメントお待ちしています。(笑)

 

さて、いよいよ平成21年6月1日から既存の住宅でも住宅用火災報知器の設置義務付けが始まります。

住宅の関係者に住宅用火災警報器の設置が義務付けられたのは、平成1861日からです。ただし、これは新築住宅の話しでして、これからは既存住宅であるものについては、「平成21531日までの間に、設置しなけでばならない」ということになっています。

 

あなたの家にはもう付いていますか?取り付いていなければ法律違反と言うことになりますよ。

 

juutaku1.jpg

住宅用火災警報器の主な設置場所は、次のとおりです。

 

(1) 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。)

 

(2) 寝室が存する階(※避難階を除く。)から直下階に通じる階段(屋外階段を除く。)の上端

   (※直接屋外へ避難できる階のことで通常は1階が避難階です。)

 

(3) (1)(2)に掲げるもののほか、寝室が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通じる階段の下端(当該階段の上端に設置されている場合を除く。)

 

(4) (1)(2)に掲げるもののほか、寝室が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通じる階段の上端

 

(5) (1)(4)により設置されている階以外の階のうち、床面積が7㎡以上である居室が5以上存する階(以下「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅部分

ア 廊下

イ 廊下が存しない場合は、当該階から直下階に通じる階段の上端

ウ 廊下及び直下階が存しない場合は当該階の直上階から当該階に通じる階段の下端

 

(6) 台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる部分は、設置に努めることとされ設置義務のある場所とはされておりません。

 

 

installed_2_102.gif

installed_2_103.gif

 

   

installed_2_104.gif

installed_2_105.gif

 

 

 

住宅用火災警報器の設置及び維持に関する基準は以下のとおりです。

 

(1)次のいずれかの位置に設置します。

 

 

position_005.gifア 天井 壁等から0.6m以上離れている位置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

position_007.gifイ 壁 天井から下方0.15m以上0.5m以内の高さにある位置

 ※ア・イいずれも換気口等の空気の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設置します。

 

 

 

 

 

まだ、住宅用火災報知器が設置されていない方!!  急いでつけましょうね。

カトーさん宅は付けましたよ。

 

ご相談があれば私までどうぞご連絡を。

 

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 住宅用火災報知器設置義務

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.my-design.co.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1525

コメントする

カレンダー

<   2009年5月   >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

アーカイブ