『土砂災害防止法による区域の指定』
本日は朝から掛川市役所に事前調査に行ってきました。
私が現在関わっている、掛川市内のH邸の住宅建て替えに付いての調査のためです。
実は、このお客様から、「なんだか、土砂崩れの危険地区に指定されるとか言ってたよ」という話しが今回の調査の発端です。
ここで、土砂災害防止法というものが市の担当者から話しが出てきました。
これに指定されると、簡単には家の建て替えができにくくなります。土砂災害の対策を立てないと確認申請が通りません。
では
土砂災害防止法とはどんなものでしょうか。
県のHPによると
「土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。」
となっています。
では、この背景はどのようなことなのでしょうか
「土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
土砂災害から人命を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切なのです。」
ということで、次々と指定されています。
特別警戒区域に指定されると?
警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命身体に著しい危害が及ぶおそれがある区域で、特定の開発行為に対する許可が必要となり、建築物の構造規制等が行われます。
1.特定の開発行為に対する許可が必要となります
2.建築確認の制度が適用されます
特別警戒区域では、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち、区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。
3.建築物の移転等の勧告について
4.建築物の移転等に対する支援制度があります
特別警戒区域内の施設整備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、支援措置があります。
5宅地建物取引における措置が義務づけられます
特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。また、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています
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