建築士カトーのヒトリゴト

改正省エネ法

『改正省エネ法の施行』

 

 

以前にもここで紹介した、 「改正省エネ法」 のポイントを再度紹介して、皆様ともう一度勉強したいと思います。

 

2008年5月に住宅省エネルギー法が改正されました。

 

 

①床面積2000㎡以上の主として共同住宅の建築主に建築物にかかる担保措置の強化

②300㎡~2000㎡:届け出の義務と罰則(2010年4月~)

③300㎡以下:150棟規模以上の建て売り業者にトップランナー制度(2009年4月~)

④次世代省エネルギー基準の簡素化(2009年1月~)

 

 

 住宅に絞ってお話しします。

 

これまでも2000㎡以上の住宅・建築物は届け出義務が課せられていました。この改正で300㎡から2000㎡の届け出義務が新たに追加されました。

300㎡以上ということは殆どのアパートが対象になるということです。

 

次に300㎡以下では、一般住宅が対象になりますが、ここでは年間150棟以上規模の建て売り住宅業者を対象にして、省エネ性の向上を促す措置が導入されました。

これがいわゆるトップランナー制というもです。

 

②が対象にしているのはアパート

③が対象にしているのは建て売り住宅

いずれにしても負担はアパート業者らの負担は小さくありません。

そこで④の内容の簡素化がされるようになったということです。

 

 

 

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