『300㎡以上住宅の省エネ措置の届け出のための講習会』
財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)が開催した上記講習を名古屋市まで出かけて受けてきました。
このブログでも、何回か取り上げた今年4月1日から施行された、「改正省エネ法」の講習です。
この省エネ法の改正により、平成22年4月1日からは、以前は2000㎡以上であった対象工事が、300㎡以上2000㎡未満の住宅まで届け出の対象となりました。
しかし、すでに法律が施行されて半年が経過していますが、省エネの考え方や届け出の書類の作成方法などが、広く理解されていません。
そこで、全国を順番にこうして講演して回っているのです。
この法律でいう住宅とは、一般住宅だけでなく、アパート、寮、寄宿舎、別荘なども入ります。
そこで、現在なかけんハウジングで設計施工で施工中の金折町のアパートもその対象となっていました。
7月に申請をしています。
この届出は工事着工の21日前までに届け出る必要があります。
提出者は建築主です。
また、届出を怠った場合50万円以下の罰金という罰則があります。
改正省エネ法の中身は、おおよそ簡単と呼ぶには隔たりのある、難しい法律となっています。
大きな流れは理解出来ていますが、設計の細部のことまではまだ良く理解出来ていません。
物件毎に届け出の役所の教わりながらの申請が正直なところです。
住宅って今では本当に大工さん頼みで設計打合せは無理な時代となっていますね。
今の大工さんでは殆ど、法律に追いついていけていません。
私にいつもアンテナを高くして、講習の開催を探し、出来るだけ参加しています。
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