『狭隘道路(きょうあいどうろ)』
家を建てるときに多くの人がぶつかる建築専門用語、その多くはどうしても理解しておかなければならない最低限の建築基準法でもあります。
これから折に触れて、ここでお話ししていきます。
「法律知らないばかりに、希望しているような家が建てられない土地買ってしまった。 」なんて話は、建築の設計するものなら、良く聞く話です。
土地買う時点で、勉強しておかなければならないと言うことですね。
思うように建てられない、建築制限を掛けている良くある基準法には下記のよなものが上げられます。
"道路斜線制限"
"北側斜線制限"
"2項道路"
"採光面積"
"高さ制限規定"
"防火、準防火地区での建築制限"
"建坪率、容積率による制限"
ets
今日はそのうちの「狭隘道路」
建築基準法42条第2項の条文から専門家うちでは「2項道路」と呼ばれています。
狭隘道路、すなわち狭い道路です。
建築基準法第43条では『建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない』
とあります。
ここでいう「道路」とはが、建築基準法第42条に書かれています。
そこには、 『「道路」とは次の各項の一にに該当する(省略)幅員4mをいう』
とあります。
そして、建築基準法第42条2項に
『この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁(概略市町村県などを言います)の指定したものは前項の規定にかかわらず、、同項の道路と見なし、その中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなす』とあります。
これが2項道路です。
簡単に説明すれば
家を建てるには道路に2m以上接道しなければならない。
その道路は4m以上なければならない。
もし「道路」が4m以上ない場合には、道路中心線から2mまで自分の土地であろうがセットバックして家・門・塀などをつくるようにしなければならない。
または既存にそのような門・塀や生け垣などがあれば、解体撤去して道路としてつかえるようにしなければならない。
ということです。
これは法律なので、ご不満があるでしょうが、守らなければならない決まり事(建築基準法)となっています。
自分の土地を道路に提供しろ と行っているようなもですね。
しかし、こうして狭い道路も、順に広い道路と変化していき、救急車や消防車も入り込める住宅街が出来ていくのでしょうね。
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