『高さ制限・道路斜線』
高さ制限には3種類あり、「道路からかかるもの」、「隣地との境界からかかってくるもの」、「北側からかかってくるもの」です。
今日はそのうち「道路からかかるも」すなわち『道路斜線』の話をします。
建築基準法第56条1項一号に建物の道路斜線による高さ制限の規定が書かれています。
道路斜線制限は、狭い道路に面して、高層建築物が建つことによる日照、採光、通風等の悪影響を防ぎ、また、ビルの谷間を造らないようにするため、前面道路の幅員との関係で、用途地域や容積率に応じて、建築物の各部分の高さを制限するものです。
簡単に説明します。
自分の敷地の反対側の道路の境界から、住居系用途地域では1:1.25の角度で、商業系用途地域では1:1.5の角度で斜線を引いたラインから建物が出てはいけません。
どこまでも斜線制限がかかるわけではありません。
適用距離というものあります。
20m、25m、30mとあり、容積率の限度によって適用が変わります。
一般的に狭い道路(最低4mとなります)では、木造の住宅でも道路境界から2.5m、3mと離れないと建てられないことは良くあります。
4m道路の接しているとき、(4m以下の道路の時は道路中心線から2m隣地側に行ったところから計測します。)、道路から1m離れたところでの高さは6.25mまでとなります。これでは2階建ては建てられません。
道路側に棟が(妻面)向いているときでは、建物高さが8.5mとすると反対側道路境界から6.8m離すことになります。
2つの道路の接している小さい土地では、希望の家がまるで建てられないこともあります。
土地購入には知っておくべき法律の一つです。
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