建築士カトーのヒトリゴト

平成24年度国土交通省税制改正の概要

『暮らしの安全・安心確保関連税制』

 

 

本日付けで、国土交通省は「平成24年度国土交通省税制改正の概要」を発表しました。

 

この中で、建設関係部門を取り上げました。

 

1.住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等


①新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
② 土地・住宅関する不動産取得税の軽減措置の延長
③認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
④住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度の特例措置の延長・拡充
⑤居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例措置の延長
⑥マンション建替事業に係る特例措置の延長・拡充(所得税、登録免許税、法人税)

 

となっています

 

①新築住宅に係る固定資産税の減額措置(戸建て3年間、マンション5年間1/2)を2年間延長


②土地・住宅に係る不動産取得税の軽減措置(税率・課税標準等)の延長
・土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率(本則4%→3%)を3年間延長
・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2)を3年間延長
・デベロッパー等に対する新築住宅のみなし取得時期の特例(6月→1年)及び住宅用土
地に対する不動産取得税の軽減措置を受ける場合の土地の取得から新築までの期間要
件に係る特例(2年→3年。100戸以上の共同住宅等でやむを得ない事情があると都道
府県知事が認める場合は4年。)を2年間延長


③認定長期優良住宅の普及促進のため、以下の特例措置を2年間延長
・標準的な性能強化費用相当額(上限500万円)の10%相当額を控除(所得税)
・所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、所有権移転登記(一般住宅0.3%→0.1%(共
同住宅)、0.2%(戸建て住宅))に係る軽減税率(登録免許税)
・不動産取得税の課税標準からの控除額の特例(一般住宅1,200万円→1,300万円)
・固定資産税の新築住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長(戸建て3年→5年、マンシ
ョン5年→7年)


④住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を以下のとおり拡充し、3年間延長。65歳未満
の親からの贈与についても相続時精算課税制度の適用対象とする特例を3年間延長
平成24年1,000万円
平成25年700万円
平成26年500万円

贈与年省エネ性又は耐震性を満たす住宅はさらに500万円上乗せ


⑤居住用財産の買換え等に係る特例措置(譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益
通算及び繰越控除)について、譲渡益に係る課税繰延べの場合の譲渡資産価格要件を
見直したうえで2年間延長


⑥マンション建替事業に係る特例措置(権利変換により資産を取得した場合の課税特例
等(所得税、法人税)、権利変換手続開始の登記等に対する免税(登録免許税))の適
用対象を拡充(登録免許税は併せて2年間延長)

 

以上が発表されています。

 

12年度税制改正では住宅ローン減税も見直しされ

12年に住宅を買い場合通常の住宅は10年間で最大300万円を所得税から控除されます。

認定省エネ住宅では最大400万円となります。

 

 

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