『都市低炭素化促進法』
本日、建築士事務所協会からメールが入りました。
通知の内容は社団法人日本建築士事務所協会連合会からの12月13日付けの通知があった旨のメールです。
内容は
「認定低炭素住宅の新築等をした場合の住宅ローン税額控除の特例に係る租税
特別措置法施行規則第18条の21第13項第2号の規定に基づき国土交通大臣が
財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」の周知依頼について
でした。
この12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されたそうです。
内容を調べてみると
この法律では、個人がその住居の用に供する家屋で床面積が50㎡以上であるものについては、住宅ローン税額控除の特例の措置が講じられ、平成24年12月4日から当該制度が施行される
というものです。
住宅ローン減税の特例を受けるためには、認定低炭素住宅に該当するものであることについて確認するための書類を出し、認定通書を取り、確定申告することになっているようです。
今月この制度の講習会に行ってきます。
住宅の省エネ化がまだまだ進むということです。
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