建築士カトーのヒトリゴト

住宅購入の給付制度

『消費税導入時の反動減対策』

 

 

情報がいろいろ流れていた、消費税導入時の現金支給制度が、26日自民公明両党で合意したと発表されました。

 

「住宅ローンの利用者なら年収制限を設けたうえで最大で30万円の現金を支給する。」

というものです。

政府は今年末で期限切れとなる住宅ローンを4年間延長し控除額を消費税後に年間最大40万円にすることを決めていましたが、低所得者では所得税そのものが少なく税控除による負担軽減効果が少ないと考えたからです。

新制度では年収の低い人ほど現金を多くを受け取る設計にしました。

 

2014年4月以降は

年収425万円以下  で  30万円

年収475万円以下  で  20万円

年収510万円以下  で  10万円

 

消費税率10%時の2014年10月から2017年12月 では

年収450万円以下  で  50万円

年収525万年以下  で  40万円

年収600万円以下  で  30万円

年収675万円以下  で  20万円

年収775万円以下  で  10万円

 

となっています。

 

中高年層が退職後(年収がなくなる状態)で退職金などを使って現金で家を新築するケースにも負担軽減として対応が必要と判断しそうです。

 

消費税8%の時年収500万円の人が3500万円の住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン減税と給付金を合わせると負担増はほぼなくなるそうです。

しかしそういいますが、住宅ローン減税は20年以上前から大小利率の違いはありますが継続されていますので、消費税8%直前と比べたらやはり負担増になるとは思われますね。

 

消費税増税分がもったいないと思われる方は、2013年9月までに契約を済ませる必要があります。

または、2014年3月までに契約が物件が完成する必要があります。

2014年3月までに契約すればいいと思われている方々は、大間違いですよ。

 

余談ですが、建築物・住宅などを請け負う建設会社、ハウスメーカー的には、5%で9月までに契約した場合でも、2014年4月以降に下請け会社との契約物の納入の支払いには8%の税率がかかります。差額は請負者の負担になる可能性が大きいので、長期後期の物件は受注控えするとしている会社もあります。

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