『非住宅建築物の省エネルギー基準の改正のポイント』
昨日は、 「改正省エネルギー・低炭素建築物認定基準講習会」に参加してきました。
実は昨年夏ごろから、加藤さんが参加している、建築士事務所協会の委員会で大きな話題になっていました。
改正省エネ法は、 「住宅系」 と 「非住宅系」 とで分けられます。
「住宅系」 はいち早く法律の中身及び実際の計算方法などが発表され何度かの講習会の開催が開かれてきています。
私もすでに大小3回4回と受けていますが、 「非住宅系」 はなぞとなっていました。
「非住宅系」 すなわちホテル・事務所・工場・病院など
国内には膨大な面積の建物があるわけですから、住宅関係のような事細かい項目まで計算していたら、大げさな話省エネ法の申請書類作るだけで1ヶ月かかります。
現状下の法律でも2000㎡を超える私がやっている清水区三保の老人ホームではとんでもなく難解な法律を解読しながら、とんでもなく難しい申請書を作るのに、1か月かかると予測、結局外注してしまいました。
もっと厳しくなるとうわさされる改正省エネ法どうなっているのか?
すでに4月1日から施行されます。
ということは今設計している公会堂もすぐに新法で申請となります。
勉強・勉強の日々です。
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